高校生(年少者)の時間外労働

高校生(年少者)の時間外労働

  • 高校生に時間外労働や深夜労働をさせていませんか?
  • 18歳未満の年少者に、時間外労働をさせることは禁止されています。残業をしたとしても、1日8時間、1週40時間の範囲内にしないといけません。

【解説】

18歳未満の年少者については、労働基準法(第60条)によって、次の規定が適用されないことが定められています。

18歳未満の年少者については、変形労働時間制やフレックスタイム制を適用できませんので、原則的な労働時間制度が適用されます。

つまり、1日の労働時間は8時間以内、1週間の労働時間は40時間以内とする必要があります。

そして、18歳未満の年少者については、36協定に関する規定も適用されません。36協定を締結して、労働基準監督署に届け出たときは、時間外労働や休日労働を命じることが可能になります。

この規定が適用されないということですので、36協定を届け出たとしても、18歳未満の年少者に時間外労働や休日労働をさせることはできません。

なお、ここで言う時間外労働とは、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える労働のことを言います。例えば、1日4時間勤務と定めていた日に、2時間の残業を命じることは問題ありません。

また、休日労働も法定休日労働のことを言います。例えば、土曜日と日曜日を休日と定めていた場合に、週1日の休日(土曜日=法定休日)を確保していれば、日曜日に休日出勤を命じることは問題ありません。

また、例外的に、18歳未満の年少者については、次のような方法で勤務させることが認められています。なお、15歳の年度末を修了した以後とされていますので、中学生は認められません。

  1. 1週間の労働時間を40時間以内とした上で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内にして、他の日の労働時間を10時間まで延長すること
  2. 1週48時間以内、1日8時間以内とした上で、1ヶ月単位の変形労働時間制又は1年単位の変形労働時間制を適用すること

管理が疎かになる恐れがある場合は、所定労働時間を労働基準法の範囲内(又は、1日8時間以内、1週40時間以内)で設定して、一切、残業をさせないという取扱いをお勧めします。

また、18歳未満の年少者については、労働基準法(第61条)によって、午後10時から翌日の午前5時までの深夜の時間帯に勤務させることが禁止されています。

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