高校生(年少者)の時間外労働・休日労働・深夜労働

高校生(年少者)の時間外労働・休日労働・深夜労働

  • 高校生に時間外労働・休日労働・深夜労働をさせていませんか?
  • 18歳未満の年少者に、時間外労働・休日労働・深夜労働をさせることは禁止されています。所定労働時間外に勤務をしたとしても、1日8時間以内、1週40時間以内にする必要があります。

【解説】

労働基準法(第60条)によって、「第32条の2から第32条の5まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない。」と規定されています。

要するに、18歳未満の年少者については、次の規定が適用されません。

18歳未満の年少者については、変形労働時間制やフレックスタイム制を適用できませんので、原則的な労働時間制度が適用されます。つまり、労働時間は1週40時間以内、1日8時間以内とする必要があります。

また、18歳未満の年少者については、36協定に関する規定が適用されません。

一般従業員については、36協定を締結して、労働基準監督署に届け出たときは、時間外労働や休日労働を命じることが可能になります。18歳未満の年少者には適用されませんので、36協定に基づいて、時間外労働や休日労働をさせることはできません。

ただし、この時間外労働は、法定労働時間(1週40時間又は1日8時間)を超える労働のことを言います。例えば、1日4時間勤務と定めていた日に、2時間の残業を命じることは可能です。

また、この休日労働は、法定休日の労働のことを言います。例えば、土曜日と日曜日を休日と定めていた場合に、土曜日の休日を確保していれば、日曜日に休日出勤を命じることは可能です。

また、労働基準法(第61条)によって、18歳未満の年少者については、午後10時から午前5時までの深夜の時間帯に労働させることが禁止されています。

以上によって、18歳未満の年少者について、割増賃金の支給対象となる時間外労働・休日労働・深夜労働をさせることはできません。

なお、労働基準法上は、「満18才に満たない者」となっています。18歳の年度末ではありませんので、正確には、同じ高校3年生でも18歳の誕生日が過ぎた者については、以上の規定による保護の対象外になります。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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