長時間労働に関する面接指導の実施

長時間労働に関する面接指導の実施

  • 月80時間を超える時間外労働を行った従業員に対して、医師による面接指導を実施していますか?
  • 労働安全衛生法によって、長時間労働を行った従業員が一定の要件を満たしている場合は、面接指導を行うことが義務付けられています。

【解説】

面接指導について、労働安全衛生法(第66条の8)によって、次のように規定されています。

事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

面接指導とは、問診等によって従業員の心身の状況を把握して、面接によって必要な指導を行うこととされています。厚生労働省令で定める要件に該当する従業員に対して、医師による面接指導を行うことが義務付けられています。

そして、厚生労働省令(労働安全衛生規則)で定める要件として、次の両方を満たしていることが示されています。

  1. 1週40時間を超えて労働させた時間が1ヶ月に80時間を超えている
  2. 疲労の蓄積が認められる

1ヶ月に80時間を超えるかどうかは、1週40時間を超えた労働時間が基準になりますので、休日労働と時間外労働は区別しないで両方の時間を合計して算定します。

また、1週40時間を超えた労働時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行うことになっていて、1月80時間を超えた従業員に対して、速やかに、通知することが義務付けられています。

そして厚生労働省令(労働安全衛生規則)によって、面接指導は、本人の申出によって行うことが定められています。

流れとしては、1週40時間を超えた労働時間を算定して、1ヶ月に80時間を超えた従業員にそれを通知して、本人が疲労の蓄積を認めて、会社に申し出た場合に、面接指導を実施することになります。

従業員の申出があったときは、遅滞なく、面接指導を行わないといけません。従業員数が50人以上の会社は産業医を選任しているはずですので、産業医による面接指導を手配します。

従業員数が50人未満の会社は、都道府県に設置されている地域産業保健センターを利用すれば、無料で面接指導を受けられます。該当する従業員が現れたときは、地域産業保健センターに問い合わせて、手続き等について確認した方が良いでしょう。

更に、面接指導を実施するだけでは不十分で、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則によって、次の事項も義務付けられています。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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