労働者名簿の作成・調製義務
労働者名簿の作成・調製義務
- 会社が雇用している従業員について、「労働者名簿」を作成していますか?
- 労働基準法によって、会社は従業員ごとに、必要事項を記入した「労働者名簿」を作成することが義務付けられています。
【解説】
労働者名簿については、労働基準法(第107条)によって、「使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。」と規定されています。
この規定によって、労働者名簿の作成(調製)が義務付けられています。また、「厚生労働省令(労働基準法施行規則)で定める事項」と合わせて、労働者名簿には、次の事項を記入することが定められています。
- 氏名
- 生年月日
- 履歴
- 性別
- 住所
- 従事する業務の種類
- 雇入の年月日
- 退職、解雇、死亡の年月日
- 退職、解雇、死亡の事由又は原因
また、労働基準法施行規では、「様式第19号」を用いて、労働者名簿を作成することが規定されています。「様式第19号」は厚生労働省のページからダウンロードできます。
その上で、労働者名簿の様式は、「必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、横書、縦書その他異なる様式を用いることを妨げるものではない」と同じ労働基準法施行規則で規定されています。
厚生労働省の「様式第19号」は縦書きで、今の時代に合っていませんが、必要な事項を記入していれば、労働者名簿は横書きで自由に配置しても構いません。
また、書面ではなく、パソコンのデータで管理している会社が一般的です。労働基準監督署から求められたときに、直ぐにプリントアウトできる状態にしていれば、労働者名簿は書面で作成・保管しなくても構いません。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

