労働者名簿
労働者名簿
- 会社が雇用している従業員について、「労働者名簿」を作成していますか?
- 労働基準法により、会社は個々の従業員について、「労働者名簿」を作成することが義務付けられています。
【解説】
労働者名簿については、労働基準法(第107条)で、次のように規定されています。
- 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
- 前項の規定により記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
この規定により、会社は労働者名簿を作成することが義務付けられています。
労働基準法(第107条)では、次の3つの事項を記入することとされていて、この他は厚生労働省令(=労働基準法施行規則)で定めることになっています。
- 氏名
- 生年月日
- 履歴
そして、労働基準法施行規則(第53条)により、次の事項を労働者名簿に記入することが定められています。
- 性別
- 住所
- 従事する業務の種類
- 雇入の年月日
- 退職、解雇、死亡の年月日
- 退職、解雇、死亡の事由又は原因
また、労働基準法施行規則(第53条)では、「労働基準法第107条の労働者名簿(様式第19号)に記入しなければならない事項は・・・」と規定されていて、労働者名簿は「様式第19号」を用いて作成することになっています。
「様式第19号」は厚生労働省のページからダウンロードできるようになっています。
ただし、労働基準法施行規則(第59条の2)では、「・・・労働者名簿又は賃金台帳に用いるべき様式は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、横書、縦書その他異なる様式を用いることを妨げるものではない」と規定されています。
「様式第19号」は縦書きで書かれているのですが、必要な事項が記入されていれば、労働者名簿は横書きで、自由に配置して、作成しても構いません。
また、最近は、紙ではなく、パソコンのデータで管理をしている会社が一般的です。
労働基準監督署から求められたときに、直ぐに労働者名簿をプリントアウトできる状態にしていれば、紙で作成、管理していなくても構いません。