身元保証書の損害賠償の上限額
身元保証書の損害賠償の上限額
- 身元保証人に損害賠償を請求することを想定して、採用時に身元保証書の提出を求めている場合は、その上限額を身元保証書に記載していますか?
- 身元保証人に損害賠償を請求する場合は、身元保証書にその上限額を記載している必要があります。
【解説】
従業員が故意又は過失によって会社に損害を与えたときは、原則的には、会社は本人に損害賠償を請求できます。本人が支払えない場合に、会社に身元保証書を提出していれば、本人に代わって身元保証人に損害賠償を請求できます。
これを明示するために、昔の身元保証書には、「本人が会社に損害を与えた場合は、損害を賠償します」という記載があったと思います。
しかし、民法が改正されて、2020年4月1日以降は、具体的な上限額を定めていない身元保証書は無効になります。つまり、上のような記載だけでは、身元保証人に損害賠償を請求できません。
有効に請求できるようにするためには、例えば、「本人が会社に損害を与えた場合は、1,000万円を上限として損害を賠償します」と上限額を記載する必要があります。
身元保証書に具体的な金額を記載していると、身元保証人になるよう依頼された人は、「1,000万円を支払わされることになったらどうしよう?」と現実的に考えて、依頼を拒否するケースが増えて、新規採用者が身元保証書を提出できないケースが想定されます。
過去に、身元保証人に損害賠償を請求したことがある会社、それを検討したことがある会社は、過去の事例を参考にして、上限額を記載することになると思います。
一方、身元保証人に対する損害賠償請求を検討したことがない会社は、身元保証書から損害賠償に関する記載を削除することも考えられます。
従業員が無断欠勤をしたり、病気になったり、身元保証人に対する期待が、何か問題が生じたときに協力を求める程度であれば、削除しても良いと思います。また、損害保険に加入するなど、損害を最小限にする対策を講じることも重要です。
身元保証書のサンプルは、こちらからダウンロードできます。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

