雇用契約書(労働条件通知書)の交付

雇用契約書(労働条件通知書)の交付

  • 従業員を採用するときは、書面で労働条件を明示していますか?
    また、労働条件を明示している書面には、必要な事項を記載していますか?
  • 従業員を採用するときは、書面で労働条件を明示することが義務付けられています。

【解説】

従業員を採用するときは、労働基準法第15条により、次のように、労働条件を明示することが義務付けられています。

「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」

「賃金、労働時間その他の労働条件」を明示することになっていますが、厚生労働省令(労働基準法施行規則)により、具体的な取扱いが定められています。

厚生労働省令(労働基準法施行規則)では、書面で明示しなければならない労働条件として、次の項目が挙げられています。

  1. 期間を定めて雇用するかどうか
    1-1.期間を定めて雇用する場合は、いつまで雇用するか
    1-2.期間を定めて雇用する場合は、更新する可能性があるどうか
    1-3.更新する可能性がある場合は、その判断基準
  2. 仕事をする場所
  3. 仕事の内容
  4. 始業時刻、終業時刻、休憩時間、休日、休暇
  5. 時間外勤務があるかどうか、休日勤務があるかどうか
  6. 賃金の決定方法、計算方法、支払方法、締切日、支払日
  7. 解雇の事由、退職の事由、退職手続など、退職に関する事項

労働条件を明示する書面の名称は、雇用契約書や労働条件通知書など、なんでも構いません。

採用時に会社が交付している雇用契約書や労働条件通知書に、それぞれの記載があるかどうか確認してください。

法律の趣旨としては、口約束だけではトラブルになりやすいので、大事な労働条件については、書面で明示してトラブルを予防することを目的として、設けられた規定です。

労使間のトラブルは避けるべきですので、これらの項目以外にも、事前に伝えておきたい内容は一緒に記載してください。

例えば、採用時に次のようなトラブルが起きることがあります。

このような項目を明示することは、労働基準法では義務付けられていませんが、採用時の雇用契約書(労働条件通知書)に、雇用形態や社会保険の加入の有無も記載しておくと良いでしょう。

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