不倫を理由とする退職勧奨

社内不倫の禁止

不倫をした従業員に、「会社を辞めてくれないか」と説得しても問題はないでしょうか?

退職勧奨をすることは可能ですが、男女雇用機会均等法に注意をする必要があります。

不倫行為はプライベートなことです。

会社の業務に支障が生じたり、会社の社会的評価や信用を損なったり、何らかの“実害”が生じていなければ、会社はその従業員を解雇したり、懲戒処分を行ったりできません。

プライベートのことについては、処分ができる権限や根拠が会社にはありませんので、不倫行為があったというだけでは、解雇や懲戒処分を行っても無効になります。

会社として辞めてもらいたい場合は、本人に「辞めてくれないか?」と退職勧奨をする以外に方法はありません。

本人が退職勧奨に応じれば、合意退職(合意解約)が成立します。このときに、退職届を提出してもらったり、退職の合意書を作成していれば、本人の意思に基づいて退職したという証拠になります。

しかし、本人が退職勧奨に応じなければ、在籍し続けることになります。辞めるかどうかは本人の意思によりますので、会社は退職するよう“勧めること”しかできません。

場合によっては、数ヶ月分の賃金(金額はそれぞれの事情や年齢等によります)を支払うことを条件にするケースもあります。

「退職勧奨に応じなければ解雇する」と嘘をついたり、度を越して何回も(長時間に渡って)説得したり、退職するよう強要したりした場合は、応じたとしても無効になります。

また、男女雇用機会均等法(第6条)により、退職勧奨について、性別を理由として、差別的取扱いをしてはならないことが定められています。

したがって、従業員同士の不倫行為だった場合は、男性従業員、女性従業員、どちらか一方にだけ退職勧奨を行うと、法律違反になります。