就業規則の取り扱い

就業規則の取り扱い

就業規則(賃金規程)に、「遅刻、早退、私用外出があったときは賃金を減額する」と規定している場合は、会社は必ず賃金を減額しないといけないのでしょうか?

賃金を減額しないといけない、ということはありません。

就業規則(賃金規程)に規定している内容より、従業員にとって不利に取り扱うことは労働契約法、労働基準法で禁止されていますが、有利に取り扱うことは問題ありません。

就業規則(賃金規程)に、「賃金を減額する」と規定していて、実際に減額しない取り扱いは、従業員にとっては有利な取り扱いですので問題ありません。

逆に、「賃金を減額しない」と就業規則(賃金規程)に規定している場合は、賃金を減額することはできません。賃金を減額することは、従業員にとっては不利な取り扱いになります。

したがって、賃金を減額するのであれば、減額することを就業規則(賃金規程)に規定しておかないといけません。

また、「会社が認めたときは遅刻、早退としない」というような規定を就業規則に設けておけば、就業規則の内容と実際の取り扱いが一致しますので、会社も従業員も納得しやすいと思います。

電車の遅延等があったときに、「会社が特別に認めて遅刻扱いにしない」という取り扱いは一般的かと思います。