届出経路と異なる場合の通勤災害
届出経路と異なる場合の通勤災害
従業員が通勤しているときに、軽い交通事故に遭いました。会社には電車通勤で届け出ていたのですが、自動車通勤をしていて交通事故に遭ったようです。そのため、会社に届け出ている通勤経路とは違うのですが、通勤災害と認められるのでしょうか?
労災保険では、住居と会社の間を合理的な経路及び方法で往復する場合の事故については、通勤災害と認められます。これが原則です。
会社に届け出ている通勤経路や方法(電車、自動車、バイク、自転車など)と違っていても、常識的に考えられる通勤経路と方法であれば、通常は通勤災害と認められます。
ただし、通勤の途中に寄り道をしたりして、通勤経路を逸脱又は通勤を中断した場合は、通勤災害とは認められません。
また、会社が自動車通勤を禁止していたとしても、通常は通勤災害と認められます。
違反行為については、就業規則に基づく懲戒処分の対象となる可能性が高いですが、通勤災害の認定とは別の問題です。
違反行為(懲戒処分)と通勤災害は、別々に考えて、会社に届け出ている通勤経路や方法と違っていたとしても、通勤災害の手続きは行って下さい。
もし、会社が通勤災害の手続きを怠っていると、もらえるはずの給付がもらえなくなって、会社は損害賠償を請求される恐れがあります