届出経路と異なる場合の通勤災害

届出経路と異なる場合の通勤災害

電車通勤で会社に届け出ていた従業員が、自動車通勤をして交通事故に遭いました。会社に届け出ている通勤経路と違いますが、通勤災害と認められますか?

労災保険法では、会社と住居の間を合理的な経路及び方法で往復する場合の事故については、通勤災害と認められます。

労働者災害補償保険法(労災保険法)によって、通勤災害の給付を受けられる通勤について、「住居と就業の場所との間の往復」を「合理的な経路及び方法により行うこと」と定義されています。

ただし、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合は、逸脱又は中断の間及びその後の移動は通勤としないことが定められています。

したがって、電車通勤で会社に届け出ていたとしても、自動車通勤が合理的な通勤手段の1つであって、合理的な経路で移動していた場合は、労災保険法上は通勤災害と認められます。

また、電車通勤やバス通勤で会社に届け出ていて、自転車通勤をしていた場合の交通事故等についても考え方は同じです。

ただし、通勤の途中に寄り道をしたりして、通勤経路を逸脱又は中断した場合は、通勤災害とは認められません。

会社が自動車通勤を禁止していた場合は、違反行為として、就業規則に基づいて懲戒処分の対象になるとしても、通勤災害の認定には影響しません。会社内のルール違反と通勤災害の認定(法律の適用)は、別の問題です。

もし、ルール違反という理由で、会社が通勤災害の手続きを怠っていると、受けられるはずの給付が受けられなくなりますので、会社は損害賠償を請求される恐れがあります。

違反行為(懲戒処分)と労災保険の通勤災害の手続きは、別々に考えて、通勤災害の手続きは行ってください。

また、支給申請書の発生状況等の欄は、事実のとおり記載する必要があります。会社に届け出ていた通勤手段と発生状況等の記載を無理に合わせる必要はありません。虚偽の記載をしていると、不正受給と判断されます。