出張先に移動中の被災は通勤災害か業務災害か

出張先に移動中の被災は通勤災害か業務災害か

従業員が自宅から出張先まで、自動車で直行・直帰することがあります。万一、直行・直帰の途中で交通事故に遭ったときは、通勤災害と認められますか?

従業員が出張先に直行・直帰する途中で被災したときは、通勤災害にはなりません。業務災害として取り扱われます。

労災保険法(労働者災害補償保険法)によって、通勤とは、従業員が就業に関して、住居と就業の場所を、合理的な経路及び方法により移動することと定義されています。ただし、業務の性質を有するものは除きます。

従業員が、通勤している途中で交通事故に遭って、負傷、疾病、障害、死亡したときは、通勤災害に該当して、労災保険の給付を受けられます。

普段は自宅から会社に通勤していても、出張の必要が生じたときに、時間帯や出張先によっては、自宅から出張先に直行(出張先から自宅に直帰)する場合があります。

労災保険法では、「出張先に出発する時点」から「出張先から帰着する時点」までが出張(=業務の性質を有する)として、出張先まで移動する行為も業務の一部と考えられています。

そのため、自宅から出張先に移動(直行)する途中で交通事故に遭って被災したときは、労災保険法上は業務災害として取り扱われます。出張先から自宅に移動(直帰)する場合も同じです。

なお、通常の通勤については、その行為自体は業務命令に基づくものではない(業務の性質はない)と考えられています。

したがって、従業員が交通事故の加害者になった場合の会社の責任も異なります。通常の通勤時の交通事故については、原則的には、会社に責任が及ぶことはありません。しかし、出張時の交通事故については、使用者責任や運行供用者責任に基づいて、会社に損害賠償責任が生じます。

また、出張の間は、実際に業務に従事していなくても、例えば、食事中や滞在している宿泊施設等で被災したときは、業務災害として労災保険の給付を受けられます。ただし、常識を超えるような飲酒など、私的な性質が一定程度を超える場合は、労働基準監督署の判断によって、業務災害と認めらないケースがあります。

一方、外勤業務に従事する営業職の従業員が、自宅から担当企業まで直行・直帰するケースがありますが、その場合は「担当企業=就業場所」として、「直行・直帰=通勤」と判断されます。最初の訪問先から最後の訪問先までが業務(就業場所)という扱いになります。

ただし、会社から飛び込み営業や担当区域外の営業を指示した場合は、出張扱いになって、自宅から直行・直帰する途中で被災したときは、業務災害と判断されます。

なお、業務災害に該当しても、通勤災害に該当しても、従業員が受けられる労災保険の給付は、基本的には同じです。

異なる取扱いとしては、業務災害に該当する場合は、従業員は無料で治療等を受けられますが、通勤災害に該当する場合は、従業員は200円の一部負担金が徴収されます。

また、従業員が休業して、業務災害に該当する場合は、最初の3日間は会社が休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行う必要があります。通勤災害に該当する場合は、その必要はありません。


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。