出張先に移動中の労災保険の適用

出張先に移動中の労災保険の適用

従業員が自宅から出張先まで、自動車で直行・直帰することがあります。万一、直行・直帰の途中で交通事故に遭ったときは、通勤災害と認められますか?

従業員が出張先に直行・直帰をする途中で被災したときは、通勤災害にはなりません。業務災害として取り扱われます。

労災保険法(労働者災害補償保険法)によって、通勤とは、住居と就業場所を、合理的な経路及び方法により移動することと定義されています。また、これに該当しても、業務の性質を有するものは除かれます。

従業員が自宅から会社に通勤している途中で交通事故に遭って、負傷、疾病、障害、死亡をしたときは、通勤災害に該当して、労災保険の給付を受けられます。

普段はこのように自宅から会社に通勤しているとしても、会社から従業員に出張を命じたときに、時間帯や出張場所によっては、自宅から出張先に直行(出張先から自宅に直帰)する場合があります。

労災保険法では、「出張先に出発する時点」から「出張先から帰着する時点」までが出張(=業務の性質を有する)として、出張先まで移動する行為も業務の一部と考えられています。

そのため、労災保険法上、自宅から出張先に移動(直行)する途中で交通事故に遭って被災したときは、業務災害として取り扱われます。出張先から自宅に移動(直帰)する場合も同じです。

なお、通常の通勤については、その行為自体は業務命令に基づくものではないと考えられます。

したがって、従業員が交通事故の加害者になった場合の会社の責任も異なります。通常の通勤時の交通事故については、原則として、会社に責任が及ぶことはありません。

しかし、出張時の交通事故については、会社が命じて業務に従事していると考えられますので、使用者責任や運行供用者責任に基づいて、会社に損害賠償責任が生じます。自宅から出張先まで直行・直帰をする行為は、通勤ではなく、業務に該当します。

また、出張の間は実際に業務に従事していなくても、例えば、食事中や滞在している宿泊施設等で被災したときは、業務災害として労災保険の給付を受けられます。ただし、常識を超えるような飲酒など、私的な性質が一定程度を超える場合は、労働基準監督署の判断によって、業務災害と認めらないケースがあります。

また、外勤業務に従事する営業職の者が、自宅から担当企業まで直行・直帰するケースがありますが、その場合は「担当企業=就業場所」として、「直行・直帰=通勤」と判断されます。最初の訪問先から最後の訪問先までが業務(就業場所)という扱いになります。

ただし、会社から飛び込み営業や担当区域外の営業を指示した場合は、出張扱いになって、自宅から直行・直帰の途中で被災したときは、業務災害と判断されます。