直行直帰の出張と労災保険

直行直帰の出張と労災保険

従業員が出張するときに、時間帯や出張先によっては、会社に寄らないで自宅から出張先に自動車で直行・直帰することがあります。その場合は、普段の通勤ルートとは違うルートになるのですが、万一、途中で交通事故に遭ったりしたときは、通勤災害として認められるのでしょうか?

そのような場合は、通勤災害にはなりませんが、業務災害として認められます。

労災保険法上は、「出張先に出発する時点」から「出張先から帰着する時点」までが出張行為と考えられています。

つまり、出張先に向かわせる行為も業務命令の一部と考えられますので、自宅を出てから出張先に向かう途中で交通事故に遭ったときは、業務災害となります。出張先から自宅に直帰する場合も同じです。

なお、通常の通勤については、その行為自体は業務命令に基づくものではないと考えられています。

したがって、従業員が交通事故の加害者になった場合の会社の責任も異なります。通常の通勤時の交通事故については、会社に責任が及ぶことはありません。

しかし、出張時の交通事故については、会社の管理下で行動しているものとして、会社に責任(出社してから出張先に向かう場合と同じ責任)が生じることになります。