権利濫用の禁止の原則とは|労働契約法第3条第5項の解説

結論:会社(使用者)と従業員(労働者)は、解雇・懲戒・配置転換・出向など労働契約上の権利を持っていても、それを度を越して行使することは「権利濫用」として禁止されており、濫用と認められた行為は無効となります。

権利濫用の禁止の原則

労働契約法 第3条第5項

労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

【権利濫用の禁止の原則】の解説です

従業員と会社は、労働契約に基づいて権利を行使できる場合であっても、それを濫用してはいけません。

職権濫用の濫用と同じ意味?

そうです。公務員が職務上の権限を越える行為をしたときは、職権濫用罪として罰せられます。

権利があっても、無暗に振り回してはいけない。

そういうことです。労働契約において、会社の権利として認められている場合であっても、度を越した行為は許されません。

会社に認められている権利というと?

会社は組織を運営し続けるために、環境変化に合わせて従業員を適正な部署に配置したり、社内の秩序を維持したりする必要があります。そのため、会社は、配置転換、出向、懲戒処分、解雇などを行うことが認められています。

組織運営という必要性から、そのような権利が会社に認められている。

そうです。しかし、経営者の好き嫌いで解雇できたり、無条件に許されるとすると、従業員は安心して働けません。

確かに。

従業員が安心して働けるように、権利に一定の制約を設けて、それを越える行為が濫用とみなされます。

なるほど。どういう場合に濫用になる?

具体的には、解雇は第16条懲戒は第15条出向は第14条で規定されています。「労働契約法から漏れた裁判例」にあるように、これに当てはまらない場面においても、権利の濫用を禁止するという考え方は適用されます。


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。