解雇
解雇
労働契約法 第16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
【解雇】の解説です
客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない解雇は、権利を濫用したものとして無効になります。
会社には解雇をする権利があるけど、濫用してはいけないということだ。
どういう場合に、権利の濫用と判断される?
次の場合は、権利を濫用したと判断されます。
- 客観的に合理的な理由がない場合
- 社会通念上相当と認められない場合
分かりにくい。
従業員が何か違反行為をして、多くの人が「それは解雇をされても仕方がない」と思うかどうかです。
当事者になると判断が難しい。
第三者に相談するのが良いと思います。従業員にとっては解雇されると収入源が絶たれますので、解雇は認められにくいと考えておいた方が良いです。
解雇が無効になるとどうなる?
解雇した以降の賃金を支払わないといけません。
どうして?
労働契約というのは、従業員が会社の指示どおり勤務をして、その対価として会社が賃金を支払う、という契約です。
うん。
解雇が無効ということは、労働契約が存続し続けていることになります。
そうなる。
会社の間違った判断によって(会社の責任で)従業員が勤務できなかったので、従業員は解雇された以降の賃金を受け取る権利があります。
勤務していないのに、賃金を支払わないといけない?
はい。賃金の請求権の時効は2年ですので、大きな金額になります。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

