解雇

解雇

労働契約法 第16条

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

【解雇】の解説です

客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない解雇は、権利を濫用したものとして無効になります。

会社には解雇をする権利があるけど、濫用してはいけないということだ。

はい。出向懲戒と同じ種類の規定です。

どういう場合に、権利の濫用と判断される?

次の場合は、権利を濫用したと判断されます。

  • 客観的に合理的な理由がない場合
  • 社会通念上相当と認められない場合

分かりにくい。

従業員が何か違反行為をして、多くの人が「それは解雇をされても仕方がない」と思うかどうかです。

当事者になると判断が難しい。

第三者に相談するのが良いと思います。従業員にとっては解雇されると収入源が絶たれますので、解雇は認められにくいと考えておいた方が良いです。

解雇が無効になるとどうなる?

解雇した以降の賃金を支払わないといけません。

どうして?

労働契約というのは、従業員が会社の指示どおり勤務をして、その対価として会社が賃金を支払う、という契約です。

うん。

解雇が無効ということは、労働契約が存続し続けていることになります。

そうなる。

会社の間違った判断によって(会社の責任で)従業員が勤務できなかったので、従業員は解雇された以降の賃金を受け取る権利があります。

勤務していないのに、賃金を支払わないといけない?

はい。賃金の請求権の時効は2年ですので、大きな金額になります。