労働契約の内容の理解の促進
労働契約の内容の理解の促進
労働契約法 第4条第1項
使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。
【労働契約の内容の理解の促進】の解説です
会社から従業員に、労働条件や労働契約の内容を提示するときは、従業員が理解できるようにしないといけません。
どういうこと?
従業員が契約内容を理解していない状態で、会社が採用したり、労働条件を変更したりすると、後からトラブルになります。
労働契約は労使間の合意に基づいて、締結したり、変更したりすることになっていたけど、口頭でも合意したことになる?
合意は口頭でも認められます。
従業員が勘違いをして、理解していなくても?
その場合は、会社から提示した労働条件や契約内容は、無効になる恐れがあります。もし、有効としても、信頼関係が損なわれます。
従業員が勘違いしないように、労働条件や契約内容は丁寧に説明しなさいということね。
はい。そのときに、従業員から質問があったときは、誠実に回答してください。
これは採用を決定して、採用する前のこと?
労働契約を締結(採用)する前から、労働契約を締結(採用)した後に契約内容を変更する場合まで、ずっとです。
書面にして提示するのが一番分かりやすいかな?
その方法が確実です。
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