労働契約の内容の理解の促進

労働契約の内容の理解の促進

労働契約法 第4条第1項

使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。

【労働契約の内容の理解の促進】の解説です

会社から従業員に、労働条件や労働契約の内容を提示するときは、従業員が理解できるようにしないといけません。

どういうこと?

従業員が契約内容を理解していない状態で、会社が採用したり、労働条件を変更したりすると、後からトラブルになります。

労働契約は労使間の合意に基づいて、締結したり、変更したりすることになっていたけど、口頭でも合意したことになる?

合意は口頭でも認められます。

従業員が勘違いをして、理解していなくても?

その場合は、会社から提示した労働条件や契約内容は、無効になる恐れがあります。もし、有効としても、信頼関係が損なわれます。

従業員が勘違いしないように、労働条件や契約内容は丁寧に説明しなさいということね。

はい。そのときに、従業員から質問があったときは、誠実に回答してください。

これは採用を決定して、採用する前のこと?

労働契約を締結(採用)する前から、労働契約を締結(採用)した後に契約内容を変更する場合まで、ずっとです。

書面にして提示するのが一番分かりやすいかな?

その方法が確実です。