安全配慮義務
安全配慮義務
労働契約法 第5条
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
【安全配慮義務】の解説です
会社は従業員の生命、身体、心身の健康等の安全に配慮して働かせないといけません。
従業員が不注意でケガをしても、自己責任という訳にはいかないんだね。
従業員は会社が指定した場所で、会社が用意した設備や器具を使って、会社の指示に基づいて仕事をします。
普通は会社が提供する環境の中で、従業員は仕事をしている。
その環境は会社が作り出すものですので、会社には、従業員が安全に働けるよう配慮する義務があるとされています。
配慮というのは、どうしたら良い?
仕事の内容や職場の環境に応じて、必要な配慮は異なります。事故が起きるかも知れないと予測できるものは全て対応することが求められます。
例えば?
安全装置を設けるべき機械には安全装置を設けたり、安全教育を適正に行ったり、過重労働にならないよう注意したりです。
安全装置と言ったら、労働安全衛生法で色々規定があったと思うけど?
労働安全衛生法で具体的な措置の内容が規定されていますけど、その内容も含みます。
過重労働は注意しないといけないけど、何か基準はある?
時間外労働の時間が月80時間を超えると、大体は過労死と認定されています。
時間外労働の時間が月80時間というと、残業時間が月80時間ということ?
1週40時間勤務でしたらそうなります。総労働時間で言うと、月250時間が目安になります。
もし、会社がこの安全配慮義務を怠って、従業員が事故に遭ったり、病気になったりしたときはどうなる?
会社は損害賠償を請求されます。過労死の場合は賠償額が1億円を超えるケースも珍しくありません。