法令及び労働協約と就業規則の関係
法令及び労働協約と就業規則の関係
労働契約法 第13条
就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第7条、第10条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。
【法令及び労働協約と就業規則の関係】の解説です
第7条、第10条、第12条で、就業規則が労働契約の内容になることを規定していますが、就業規則が法律や労働協約に違反している場合は、その違反している部分については、就業規則は適用されません。
どういうこと?
次の場合は、就業規則の内容が適用されることになっています。
- 労働契約で定めていない部分−第7条
- 就業規則を変更したとき−第10条
- 就業規則を下回る労働契約−第12条
そうだった。
そのときに、就業規則が法律や労働協約に違反している場合は、就業規則が適用されないということです。
それは全体的に違反しているとかではなくて、個々の労働条件ごとに見比べる?
そうです。就業規則の全体が無効になるのではなくて、違反している部分だけが無効になります。
法律に違反している就業規則が無効になるのは分かるけど、労働協約というのは?
会社と労働組合の間で締結した協約のことです。
労働組合がない会社では関係ない?
関係ないです。簡単に解説しますと、就業規則は会社が作成・変更できるのですが、労働協約は会社と労働組合が合意して協約します。
合意して協約するんだ。
はい。労働組合の意思が反映されているということで、労働協約は就業規則より上位に位置付けられています。
労働協約に違反する就業規則は適用されないということ?
そうです。法律や労働協約に違反している部分は無効になって、その部分は法律や労働協約が適用されます。
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