賃金の端数処理

賃金の端数処理

  • 賃金に端数が生じたときは、正しく処理していますか?
  • 賃金の端数の処理方法として法律的に認められる方法が、通達によって定められています。

【解説】

例えば、

は、賃金額に端数が生じると思います。

労働基準法(第24条)によって、賃金は、「その全額を支払わなければならない」ことが定められています。

そのため、労働時間については、例えば、従業員が5分の遅刻をしたときに、30分の遅刻をしたものとみなして処理するような方法は認められません。原則的に、労働時間は1分単位で処理するものとされています。

賃金についても、端数を一律に切り捨てる方法は認められません。

端数の処理方法については、次のような通達が、厚生労働省(旧労働省)労働基準局長から出されています。

【割増賃金計算における端数処理】

次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第24条及び法第37条違反としては取り扱わない。

  1. 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
  2. 1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、1.と同様に処理すること。

要するに、1円単位に四捨五入する方法であれば、労働基準法違反として取り扱わないこととされています。

原則的には、10円単位や100円単位に四捨五入する方法は認められていませんが、従業員に有利になるよう賃金を切り上げて支払うのは構いません。

なお、通達にある「法第24条」は賃金の全額払いに関する規定、「法第37条」は割増賃金の支払いに関する規定です。

そして、1円単位に四捨五入するのは、次のいずれかの金額を算出する際に行うこととされています。

賃金台帳には手当の種類ごとに金額を記入することになっていますので、3種類の割増賃金は別々に1円単位に四捨五入することになります。

また、同じ通達で、次のように定められています。

【1ヶ月の賃金支払額における端数処理】

次の方法は、賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、法第24条違反としては取り扱わない。なお、これらの方法をとる場合には、就業規則の定めに基づき行うようにされたい。

  1. 1ヶ月の賃金支払額に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと。
  2. 1ヶ月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。

就業規則(賃金規程)で定めた場合は、上の方法で端数を処理することが可能になります。

この通達が発出されたのは昭和63年です。その当時は現金を封筒に入れて手渡している会社が多かったので、硬貨を用意する手間や硬貨の入れ間違いを防止するために考えられた方法と思われます。

現在は金融機関口座への振り込みが大半です。上の方法で処理しようとすると一手間増えますので、1円単位で支払う方がミスは生じにくいと思います。

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