法律で認められる賃金の端数処理の方法
法律で認められる賃金の端数処理の方法
- 賃金に1円未満の端数が生じたときは、正しく処理していますか?
- 通達によって、賃金に端数が生じた場合の処理方法が定められています。
【解説】
毎日、定時勤務をしている従業員については、賃金に1円未満の端数が生じることはありませんが、次のような場合に、1円未満の端数が生じる場合があります。
- 従業員が時間外労働、休日労働、深夜労働をして、割増賃金を計算するとき
- 従業員が遅刻・早退・欠勤をしたり、無給の休暇を取得して、賃金を減額するとき
労働基準法(第24条)によって、賃金は全額を支払うことが義務付けられています。そのため、労働時間については、例えば、従業員が5分の遅刻をしたときに、30分の遅刻をしたものとみなして処理することは認められません。労働時間は1分単位で処理しないといけません。
また、労働基準法(第37条)によって、時間外労働、休日労働、深夜労働の時間に応じて、割増賃金を支払うことが義務付けられています。時間外労働等の時間についても、端数を切り捨てる方法は認められません。同様に、1分単位で計算する必要があります。
賃金についても、端数を一律に切り捨てる方法は認められません。通達によって、「割増賃金計算における端数処理」として、次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第24条及び法第37条違反としては取り扱わないことが示されています。
- 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
- 1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、1.と同様に処理すること
要するに、1円単位に四捨五入していれば、問題はありません。10円単位や100円単位に四捨五入する方法は認められていませんが、従業員に有利になるように、賃金を切り上げて支払う方法は可能です。
割増賃金として加算する場合に、切り上げた額で計算して支払う方法は問題ありません。しかし、遅刻・欠勤等で賃金から控除する場合に、切り上げた額で計算して控除すると、常に従業員に不利になりますので、認められません。1円単位に四捨五入する方法が無難です。
なお、1円単位に四捨五入するタイミングは、次の金額を算出する場合です。
- 1時間当たりの賃金額
- 1時間当たりの割増賃金額
- 1ヶ月における時間外勤務手当の総額
- 1ヶ月における休日勤務手当の総額
- 1ヶ月における深夜勤務手当の総額
賃金台帳には手当の種類ごとに金額を記入しないといけませんので、3種類の割増賃金は区別して1円単位で記入しないといけません。
なお、法第37条に関して、「1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」も認められています。日々の時間数ではなく、1ヶ月の時間数の取扱いです。
また、同じ通達によって、「1ヶ月の賃金支払額における端数処理」として、次の方法は、賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、法第24条違反としては取り扱わないことが示されています。
- 1ヶ月の賃金支払額に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと
- 1ヶ月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと
1ヶ月の賃金支払額について、このように処理することを就業規則(賃金規程)で定めた場合は、このような端数処理が可能になります。
ただし、この通達が発出されたのは昭和63年です。当時は現金を封筒に入れて手渡しで賃金を支払っている会社が多かったので、硬貨を用意する手間や硬貨の入れ間違いを防止するために考えられた方法です。
現在は金融機関口座への振り込みが大半です。上の方法で処理しようとすると手間が増えて、余計にミスが生じやすくなります。通達は有効ですが、現実的ではないと思います。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

