3回の遅刻で1日分の欠勤控除は法律違反
3回の遅刻で1日分の欠勤控除は法律違反
- 3回の遅刻を1日の欠勤とみなして、賃金を減額していませんか?
- 遅刻した時間分の賃金を減額することは可能ですが、それを超えて減額することはできません。
【解説】
「遅刻を3回したときは、欠勤したものとみなして1日分の賃金を減額する」と規定している就業規則(賃金規程)を見掛けることがありますが、このような規定は問題があります。
労働基準法(第24条)によって、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と規定されています。
会社は賃金の全額を支払うことが義務付けられています。ただし、ノーワーク・ノーペイの原則によって、勤務しなかった時間に対する賃金を支払う義務はありません。遅刻や欠勤をした不就業の時間に対する賃金を減額することは可能です。
したがって、例えば、1時間の遅刻を3回したときに、3時間分の賃金を減額することは可能ですが、欠勤したものとみなして1日分(8時間分)の賃金を減額することはできません。賃金の不払いとして、労働基準法違反になります。
これとは別に、遅刻を繰り返した従業員に対して、減給の懲戒処分を行うことが考えられます。減給の懲戒処分は、賃金の全額払い(賃金の不払い)に違反する行為ではありませんすが、適正に行うためには注意点が3つあります。
1.就業規則に、減給の事由と減給の内容を規定していること
会社が減給等の懲戒処分をする場合は、その根拠として、懲戒処分に関する事項(懲戒処分の事由と懲戒処分の内容)を就業規則に規定している必要があります。
2.減給は、平均賃金の1日分の半額以内であること
就業規則に減給の懲戒処分を定める場合は、1回の違反行為に対して、平均賃金の1日分の半額を超えてはいけません。労働基準法(第91条)によって、減給の制裁は平均賃金の1日分の半額が上限とされていますので、1日分の賃金を減額すると、労働基準法違反になります。
3.違反行為の内容と懲戒処分の程度が釣り合っていること
労働契約法(第15条)によって、違反行為に対して、厳し過ぎる懲戒処分は無効になることが示されています。
遅刻を3回した従業員に対して、自動的に減給処分を科していると、場合によっては釣り合っていない(懲戒処分が厳し過ぎる)と判断される恐れがあります。遅刻の原因は、次のように様々です。
- 前日に深夜まで残業を命じられて、寝過ごした
- 夜更かしをして、寝過ごした
- 体調不良で、寝過ごした
- 電車が遅延した
- 道路が渋滞していた
- タイヤがパンクした
- 交通事故に遭った
- 特に理由はない
実務上は、遅刻した理由を本人に確認した上で、懲戒処分はケースバイケースで判断するべきです。
また、減給処分(懲戒処分)の事由として、「遅刻を3回したとき」と具体的な回数を規定していると、それに縛られてしまいます。「遅刻を繰り返したとき」と規定した方が、会社は柔軟な対応がしやすくなります。
そして、遅刻等の軽微な違反行為については、最初は口頭による指導や注意をして、それでも違反を繰り返したときは譴責・戒告を行って(始末書を提出させて)、段階を踏んで進めるべきです。最初から減給処分を行うのは厳し過ぎます。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

