遅刻した場合の賃金の計算方法(違法となる端数処理)
遅刻した場合の賃金の計算方法(違法となる端数処理)
- 従業員が10分の遅刻をしたときに、30分単位に切り上げて、賃金を減額していませんか?
- 労働基準法上、賃金は1分単位で計算する必要があります。遅刻した時間を切り上げて賃金を減額する方法は労働基準法違反になります。
【解説】
従業員が遅刻したときに、30分単位や1時間単位に切り上げて、賃金を減額している会社があります。
労働基準法(第24条)によって、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と規定されています。
賃金は全額を支払うことが義務付けられています。ノーワーク・ノーペイの原則によって、不就業の時間については、賃金を支払わなくても構いませんが、その時間を超えて賃金を減額することは許されません。
労働基準法上、賃金は1分単位で計算する必要があります。遅刻した時間を切り上げて賃金を減額する方法は、労働基準法違反になります。
皆勤手当の減額
これが原則ですが、従業員が遅刻したときに、皆勤手当を減額する方法は可能です。
皆勤手当は、出勤状況が良好な従業員に対して、報奨金として支給するものと考えられますので、例えば、10分の遅刻をしたときに、皆勤手当を2,000円減額しても、賃金の全額払いの規定に違反することはありません。
皆勤手当の支給の有無は会社の自由です。支給する場合は、就業規則(賃金規程)に支給対象者、支給額の決定方法・減額方法等について定めます。
なお、皆勤手当は原則不支給でベースとなる賃金に加算して支給するものと考えられますので、最低賃金をクリアしていることを確認するときに、皆勤手当は除いて計算することになっています。
減給の制裁
また、減給の制裁をすることは、労働基準法で認められています。減給の制裁については、労働基準法(第91条)によって、次のように規定されています。
就業規則に懲戒処分(制裁処分)として、減給を定めている場合は、1回の違反行為に対して、平均賃金の1日分の半額まで減給することが認められています。
つまり、懲戒処分(減給)を行う事由として「遅刻したこと」を就業規則に規定していれば、1回の遅刻に対して、1,000円や2,000円等の減給を行えます。
ただし、懲戒処分として処理する場合に、定められている手続きを省略すると、懲戒処分が無効になって、結果的に賃金の全額払いに違反することになります。例えば、就業規則の減給の内容が、減給とセットで始末書を提出させることになっている場合は、始末書を提出させる必要があります。
また、違反行為の内容と懲戒処分の程度が釣り合っている必要があります。労働契約法(第15条)によって、違反行為に対して、厳し過ぎる懲戒処分は無効になります。
遅刻と他の懲戒事由は性質が異なると考える場合は、懲戒処分(減給)はしないで、遅刻した時間分だけ(1分単位で)賃金から減額するようにしてください。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

