遅刻した場合の賃金カット
遅刻した場合の賃金カット
- 従業員が10分の遅刻をしたときに、30分の遅刻をしたものとみなして、賃金をカットしていませんか?
- 会社は勤務した時間分の賃金を支払う義務があります。そのような賃金のカットは、労働基準法違反になります。
【解説】
- 1分単位で賃金を計算するのは面倒だから
- ペナルティを与える意味も込めて
といった理由から、従業員が遅刻をしたときは、30分単位や1時間単位に切り上げて、賃金をカットしている会社があります。
次のように、労働基準法(第24条)によって、賃金は全額を支払うことが義務付けられています。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」
ノーワーク・ノーペイの原則によって、勤務しなかった時間については、賃金を支払わなくても構いませんが、その時間を超えて賃金を減額することは許されません。
ただし、労働基準法(第24条)には続きがあって、次のように賃金の控除が認められるケースが定められています。
「ただし、・・・、法令に別段の定めがある場合・・・においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」
この「法令に別段の定めがある場合」として、次の労働基準法第91条があります。
「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」
つまり、就業規則に懲戒処分(制裁処分)の1つとして、減給を定めている場合は、平均賃金の1日分の半額までは減給することが認められています。
また、その場合は、就業規則の中で減給処分を行う事由として、「遅刻したこと」を規定している必要があります。
従業員が遅刻をしたときは、就業規則に違反する行為として懲戒処分(減給)を科すことにすれば、30分単位や1時間単位に切り上げて、賃金をカットすることは可能です。
ただし、懲戒処分の処理や手続きを省略すると、賃金の全額払いに違反することになります。就業規則に、減給処分を行うときは併せて始末書を提出させることになっている場合は、始末書を提出させる必要があります。
そこまで大袈裟にすることは考えていないという場合は、遅刻した時間分だけ賃金から控除するようにしてください。