休業手当の支払い

休業手当の支払い

  • 会社の都合で休ませたときは、従業員に平均賃金の6割の休業手当を支払っていますか?
  • 会社の都合で休業させた場合は、労働基準法によって、休業手当を支払うことが義務付けられています。

【解説】

仕事量が少ないときに、会社から「明日は休んでもいいよ」とか「明日は休みだ」と指示をして、従業員を休ませるケースがあります。

このような場合に、時間給のアルバイトやパートタイマー等について、無給で処理をしていないでしょうか?

働いていない時間については、賃金を支払う義務がないという「ノーワーク・ノーペイの原則」がありますが、労働基準法(第26条)において、次のように規定されています。

「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」

要するに、会社の都合で休業させた場合は、休業期間中の従業員に対して、平均賃金の6割の休業手当を支払わないといけません。

ノーワーク・ノーペイはあくまでも“原則”ですので、労働基準法で具体的な内容が定められているときは、労働基準法の内容が優先して適用されます。

仮に、休業手当の支払いが不要、無給での処理が許されるとすると、従業員は収入源が絶たれてしまいます。1日であれば影響は軽微ですが、休業期間が1ヶ月や1年に及ぶと従業員は生活を維持できません。

従業員の生活を維持するために、労働基準法によって、会社の都合で休ませたときは、平均賃金の6割の休業手当を支払うことが義務付けられています。

例えば、平均賃金が1日6,000円のアルバイトを、会社の都合で休ませたときは、1日につき3,600円を支払う必要があります。

なお、休業手当は、あらかじめ出勤日と定めていた日に休ませた場合に支払い義務が生じます。あらかじめ休日だった日については、休業手当を支払わなくても構いません。

そして、会社の都合というのは、納品が遅れて工場を稼働できなかったり、季節性のインフルエンザにかかって会社が指示して休ませたりするような場合も該当します。

ただし、地震や台風等の自然災害で営業できない場合は、不可抗力のため、休業手当を支払う必要はありません。無給で構いません。

また、感染症法の1類から3類に分類される感染症の患者については、感染症法で就業を制限することとされています。会社の都合ではなく、法律に基づいて休業させるものですので、この場合も休業手当を支払う必要はありません。

ところで、休業手当は平均賃金の60%ですが、年次有給休暇を取得したときは100%分の賃金です。従業員が年次有給休暇の取得に同意したときは、年次有給休暇の消化に替えることも可能です。

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