休業手当の支払い(シフトの取消し)

休業手当の支払い(シフトの取消し)

  • 会社の都合で休ませたときは、従業員に平均賃金の6割の休業手当を支払っていますか?
  • 労働基準法によって、会社の都合で休業させた場合は、休業手当を支払うことが義務付けられています。

【解説】

業務量の割に人員が過剰な日に、会社から従業員に、「明日は休んでください」「明日のシフトは取り消します」と言って、休業を指示することがあります。このような場合に、賃金を欠勤控除したり、無給で処理したりしていませんか。

労働基準法(第26条)によって、次のように規定されています。

会社の都合で休業させた場合は、休業期間中の従業員に対して、平均賃金の6割以上の休業手当を支払うことが義務付けられています。

従業員が寝過ごして遅刻をしたり、急病等で欠勤をしたりしたときは、「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づいて、会社は不就業の時間に対する賃金を支払う義務はありません。しかし、会社の都合で休業させた場合は、「ノーワーク・ノーペイの原則」は適用できません。労働基準法が適用されます。

仮に、休業手当の支払いが不要、無給の処理が可能とすると、従業員は収入源が絶たれてしまいます。1日であれば影響は軽微ですが、休業期間が1ヶ月や1年に及ぶと従業員は生活を維持できません。

従業員の生活を維持するために、労働基準法によって、休業手当の制度が定められています。会社の都合で休業させたときは、平均賃金が1日10,000円とすると、1日につき6,000円以上を支払う必要があります。

なお、休業手当は、労働日としていた日に休業させた場合に、支払い義務が生じます。休日としていた日については、(元々が休日で指示をして休業させたものではありませんので、)休業手当を支払う必要はありません。

そして、納品が遅れたり、設備・機械に不備が生じたり、季節性のインフルエンザに感染したりして、会社が休業を指示する場合も、”会社の都合”に該当します。

ただし、地震・台風・大雪等の自然災害が原因で休業する場合は、不可抗力のため、休業手当を支払う必要はありません。無給で処理できます。

また、感染症法の1類から3類に分類される感染症の患者については、感染症法で就業を制限することになっています。会社の都合ではなく、法律に基づいて休業させるものですので、この場合も休業手当を支払う必要はありません。

ところで、休業手当は平均賃金の60%ですが、年次有給休暇を取得した日は100%分の賃金を支払います。会社と従業員が年次有給休暇を取得することで合意したときは、休業日を年次有給休暇の消化に替えられます。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

もっと詳しく