産業医の選任

産業医の選任

  • 従業員数が50人以上の場合、「産業医」を選任していますか?
  • 従業員数が50人以上になると、労働安全衛生法によって、「産業医」を選任することが義務付けられます。

【解説】

従業員の健康管理を効率的に行うためには、専門的な知識が不可欠です。

そのため、労働安全衛生法(第13条)により、次のように規定されています。

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

また、政令(労働安全衛生法施行令)によって、次のように規定されています。

労働安全衛生法第13条の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。

このように、従業員数が50人以上の会社は、産業医を選任することが義務付けられています。

そして、産業医は従業員の健康管理を行うために、厚生労働省令(労働安全衛生規則)によって、次の職務を担当することが定められています。

  1. 健康診断、面接指導、心理的な負担の程度を把握するための検査の実施、及びそれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
  2. 作業環境の維持管理に関すること
  3. 作業の管理に関すること
  4. 労働者の健康管理に関すること
  5. 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
  6. 衛生教育に関すること
  7. 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること

また、産業医は、少なくとも毎月1回は会社(作業場等)を巡視して、作業方法や衛生状態に有害の恐れがないかチェックすることも定められています。

そして、従業員の健康を確保するために、産業医は会社に対して勧告することができ、会社はその勧告を尊重しないといけません。

なお、従業員数が50人未満の会社は産業医を選任しなくても構いませんが、医師に従業員の健康管理を行ってもらうよう努めることとされています。都道府県に設置されている地域産業保健センターが、相談窓口になっています。

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