産業医の選任義務と担当する事項

産業医の選任義務と担当する事項

  • 従業員数が50人以上の場合、「産業医」を選任していますか?
  • 労働安全衛生法によって、従業員数が50人以上の会社は、「産業医」を選任することが義務付けられます。

【解説】

労働安全衛生法(第13条)によって、次のように規定されています。

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

また、政令(労働安全衛生法施行令)によって、「労働安全衛生法第13条の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。」と規定されています。

したがって、従業員数が50人以上の会社は、産業医を選任することが義務付けられています。そして、産業医は従業員の健康管理を行うために、厚生労働省令(労働安全衛生規則)によって、次の事項を行うことが定められています。

  1. 健康診断の実施、面接指導の実施、心理的な負担の程度を把握するための検査の実施、及びその結果に基づく従業員の健康を保持するための措置に関すること
  2. 作業環境の維持管理に関すること
  3. 作業の管理に関すること
  4. 従業員の健康管理に関すること
  5. 健康教育、健康相談、その他従業員の健康の保持増進を図るための措置に関すること
  6. 衛生教育に関すること
  7. 従業員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること

そして、産業医は、少なくとも毎月1回は作業場等を巡視して、作業方法や衛生状態に有害の恐れがあるときは、従業員の健康障害を防止するために必要な措置を講じることが定められています。

また、会社は産業医に、健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供することが定められていて、産業医は会社に、従業員の健康管理等について必要な勧告することが認められています。会社はその勧告を尊重しないといけません。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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