マイナンバーの提供拒否
マイナンバーの提供拒否
会社が雇用保険の資格取得届を作成して、ハローワークに届け出るときに、従業員がマイナンバー(個人番号)の提供を拒否した場合、届出はどうすれば良いのでしょうか?
マイナンバーを記載できませんが、必要な届出を放置することはできませんので、マイナンバー(個人番号)の記入欄は空白のままで、資格取得届をハローワークに提出してください。
従業員がマイナンバーの提供を拒否したときは、まずは、雇用保険の届出書類にマイナンバーを記載することは、法律で定められた義務であることを従業員に説明して、提供を求めてください。
それでも従業員が提供を拒否する場合は、マイナンバー(個人番号)を記入する欄は空白のままで、届出書類を提出することになります。
マイナンバーの記載より、届出書類の提出期限の方を優先してください。雇用保険法によって、届出書類ごとに提出期限が定められています。
- 資格取得届の提出期限は、雇用した日の属する月の翌月10日まで
- 資格喪失届の提出期限は、離職した日の翌々日から10日以内
ただし、マイナンバーの記載は法律上の義務ですので、従業員が提供を拒否したり、特別な理由がないにもかかわらず、マイナンバーの記入欄を空白で届け出ることは認められません。
原則的には、マイナンバー(個人番号)の記載がない場合は、ハローワークに提出をしても、会社に返戻されて、マイナンバーを記載して再提出するよう求められます。
会社が単にマイナンバーの記載を怠ったものではないことを示すために、届出書類の備考欄に「本人事由によりマイナンバー届出不可」と記載することになっています。
できれば、@会社から従業員にマイナンバーの提供を求めた、Aマイナンバーが必要な事情を説明した、B従業員が提供を拒否した、という経過を記録しておくことが望ましいです。会社として、できる限りの対応をしたという裏付けになります。