労災保険とマイナンバー

労災保険とマイナンバー

マイナンバー(個人番号)の利用目的を従業員に明示するときに、労災保険に関する手続きは含まないのでしょうか?

労災保険に関しては、会社が従業員のマイナンバー(個人番号)を取り扱うことはありませんので、労災保険に関する手続きは利用目的に含みません。

会社が従業員からマイナンバー(個人番号)を取得する際は、具体的な利用目的を従業員に明示することが義務付けられています。

会社が従業員のマイナンバーを利用するケースとして、次の事項が想定されています。

  1. 健康保険法及び厚生年金保険法に関する届出事務
  2. 雇用保険法に関する届出事務
  3. 国民年金法第三号被保険者に関する届出事務
  4. 給与所得及び退職所得の源泉徴収票の作成事務

これらの事項を利用目的として就業規則に記載することによって、従業員に明示(周知)している会社が多いと思います。

「労災保険法に関する届出事務」の一部に、マイナンバーを記載する書類がありますが、労災年金の支給請求書に限られています。

労災年金の支給請求書は、形式上は本人が手続きをすることになっていますので、原則的には(前提としては)会社がマイナンバーを利用することは想定されていません。

したがって、会社が労災保険の手続きをするために、従業員のマイナンバーを収集、保管することはできません。マイナンバーの利用目的として、就業規則等に「労災保険法に関する届出事務」を記載している場合は、削除してください。

ただし、本人(労災年金を請求する従業員)の委託を受けて、会社が代理人として、支給請求書の作成や提出をすることは認められています。例外的な取扱いですので、その際は、次の書類の提示(又はコピーの添付)を求められます。

  1. 委任状
  2. 代理人の身元を確認できる書類
  3. 本人(労災年金を請求する従業員)の個人番号を確認できる書類

また、会社が支給請求書をコピーする場合は、マイナンバーの部分をマスキングしたりして、マイナンバーの記録が残らないようにする必要があります。