雇用保険とマイナンバー(個人番号)
雇用保険とマイナンバー(個人番号)
会社が雇用保険の手続きをするときは、マイナンバー(個人番号)の記載が必要ですか?
ハローワークに雇用保険の資格取得届や資格喪失届を提出するときは、マイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
雇用保険で、マイナンバーの記載が必要な届出書類は、次のとおりです。
- 被保険者資格取得届
- 被保険者資格喪失届
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
高年齢雇用継続給付支給申請書(初回) - 育児休業給付受給資格確認票
育児休業給付金支給申請書(初回) - 介護休業給付支給申請書
従業員からマイナンバー(個人番号)を取得するときは、
- マイナンバーカード、通知カード、住民票、住民票記載事項証明書によって、【個人番号の確認】
- マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード等によって、【身元の確認】
を行いますが、これらの確認書類(コピー)の提出は不要です。
また、会社が資格喪失届を提出すると、ハローワークから会社に離職票が交付されます。「離職票-1」に個人番号を記入する欄がありますが、ここは本人が記入しますので、本人には空欄のまま渡してください。
上の届出書類は、ハローワークインターネットサービス 帳票一覧からダウンロードして利用できます。
後で確認できるように、提出する前の届出書類をコピーして保管している会社があります。そのときに、マイナンバー(個人番号)が記載された届出書類のコピーを保管する場合は、個人情報保護法のガイドラインで定められている安全管理措置を講じないといけません。
マイナンバーが漏洩する可能性を減らすために、次のどちらかの方法が望ましいです。
- マイナンバーを記入する前の届出書類をコピーして保管する
- 届出書類のコピーは保管しない
既にハローワークにマイナンバーを届け出ている場合は、被保険者資格取得届を除いて、届出書類の欄外に「マイナンバー届出済」と記載すれば、マイナンバーの記載を省略できます。なお、電子申請により届出をする場合は、届出書類の備考欄にその記載をします。
マイナンバー(個人番号)の漏洩防止策の1つになります。
なお、ハローワークに資格取得届等を届け出ると、会社に確認通知書が返戻されます。確認通知書にはマイナンバー(個人番号)の記載はありませんので、確認通知書については、安全管理措置を講じる必要はありません。