雇用保険とマイナンバー

雇用保険とマイナンバー

会社が雇用保険の手続きをするときは、マイナンバー(個人番号)の記載が必要ですか?

資格取得届や資格喪失届などを提出するときは、マイナンバー(個人番号)の記載が必要です。

雇用保険関係で、マイナンバーの記載が必要な手続き(届出書類)は、次の5つです。

  1. 資格取得届
  2. 資格喪失届
  3. 高年齢雇用継続給付 受給資格確認票・(初回)支給申請書
  4. 育児休業給付 受給資格確認票・(初回)支給申請書
  5. 介護休業給付金 支給申請書

なお、従業員からマイナンバー(個人番号)を取得する際は、@個人番号の確認(マイナンバーカードや通知カードや住民票)と、A身元の確認(マイナンバーカードや運転免許証など)を行いますが、これらの確認書類のコピーの提出は不要です。

そして、資格取得届等をハローワークに届け出た後に、会社に返戻される確認通知書には、マイナンバー(個人番号)の記載はありません。したがって、会社の手元に残る確認通知書については、個人情報保護法のガイドラインで定められている安全管理措置を講じる義務はありません。

しかし、会社の中には、提出前の届出書類のコピーを保管している所もあります。そのときに、マイナンバー(個人番号)が記載された届出書類のコピーを保管する場合は、安全管理措置を講じないといけません。

マイナンバーが漏えいする可能性がありますので、それを防止するために、次のどちらかの方法とするのが無難です。

また、会社が資格喪失届を提出したときに、ハローワークから交付される「離職票−1」には個人番号を記入する欄がありますが、ここは本人が記入しますので、会社からは空欄のまま本人に渡してください。

上の届出書類は、こちらからダウンロードして利用できるようになっています。

(クリックしても表示されない場合は、「ハローワーク帳票一覧」で検索してください。)