メンタルヘルスの相談窓口

メンタルヘルスの相談窓口

依然と比べて元気がない従業員がいて、メンタルヘルスに問題があるのではないかと、その上司が言ってきました。会社としては、どのように対応すれば良いでしょうか?

会社に産業医がいれば産業医に相談をして、産業医がいなければ地域産業保健センターなど、専門家に相談をして、対応するようにしてください。

まずは、本人と面談をして、現在の状況を確認します。また、長時間労働をしたり、業務で過度なストレスを与えたりしていないか、改めて社内の状況を確認することも重要です。

そして、労働契約法(第5条)によって、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定されています。

安全配慮義務や健康配慮義務と呼ばれる規定で、従業員に危険が及んだり、健康を害したりしないように、必要な配慮をすることが義務付けられています。

これを怠ったことが原因で、従業員が負傷したり、病状が悪化したりすると、会社は損害賠償を請求される恐れがあります。そのような危険が及んでいることを察知したときは、会社は何らかの対応・配慮をしないといけません。

しかし、メンタルヘルスに関しては、会社の者は専門家ではありませんので、社内の者だけで検討しても、適切な対応をすることは難しいです。会社としてどのような対応をするかは、会社が決定することですが、医師に相談をして、専門的なアドバイスを受けるべきです。

労働安全衛生法(第13条)及び労働安全衛生法施行令によって、50人以上の会社は、産業医を選任することが義務付けられています。産業医を選任している会社は、産業医に相談をしてください。

従業員数が50人未満で、産業医を選任していない会社については、地域産業保健センターという公的な機関がありますので、活用すると良いでしょう。地域産業保健センターは各都道府県に設置されていて、基本的には無料で利用できます。

相談は、直接地域産業保健センターに出向いたり、電話、FAX、メールでも可能で、専門スタッフが相談に応じてもらえます。

会社の利用に限らないで、従業員からの相談にも対応していますので、診療機関の受診をためらう場合は、地域産業保健センターに電話するよう勧めても良いでしょう。精神科や心療内科といった診療機関より敷居が低いので、利用しやすいと思います。