精神疾患の兆候とチェックリスト

精神疾患の兆候とチェックリスト

うつ病等の精神疾患について、自分から言い出しにくいと考える従業員がいるかもしれません。会社が早期に発見するための方法はありますか?

早期発見のポイントは、従業員の変化に気付くことです。また、チェックリストの活用も考えられます。

精神疾患・メンタルヘルスの不調について、昔は否定的に受け取られて、隠そうという雰囲気がありましたが、現在は誰にでも起こり得ることとして、徐々にオープンに受け入れられるようになってきました。

それでも認めたくないと考える従業員がいたりすると、会社の対応が遅れて、精神疾患・メンタルヘルスが悪化する恐れがあります。

労働契約法(第5条)によって、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定されています。

例えば、製造業で危険な作業を伴う場合は、安全装置を施したりして、従業員に危険が及ばないように、配慮をすることが義務付けられています。安全配慮義務と呼ばれるものです。

この規定は、作業中の身体的な負傷に限らないで、精神疾患やメンタルヘルスの不調等についても当てはまります。安全配慮義務から派生して、健康配慮義務と呼ばれます。

体調管理や健康管理は第一に本人が行うことですが、会社は従業員の健康を害することがないように配慮することが義務付けられます。

例えば、長時間労働、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等を会社が放置して、業務が原因で、うつ病等の精神疾患を発症したり、症状が悪化したときは、従業員から損害賠償を請求される恐れがあります。

プライベートの出来事が原因でうつ病等の精神疾患を発症したとしても、会社は症状が悪化しないように注意しないといけません。

うつ病等の精神疾患は、早期発見と適切な治療が重要です。うつ病等の精神疾患を発症したときは、次のような兆候が見られます。

このような兆候を見逃さないように注意をすることは、上司の重要な役割です。

このような兆候が見られたときは、十分な睡眠が取れているか、食欲はあるか、確認をして、不眠や食欲の減退がある場合は、休養を取って、心療内科等の医療機関の受診を勧めることが大事です。

また、そのような兆候が見られなくて、精神疾患やメンタルヘルスの不調には至っていないけれども、疲労が蓄積している従業員がいるかもしれません。

厚生労働省からチェックリストが公開されていますので、定期的にチェックをすると良いでしょう。

疲労やストレスに対する抵抗力は個人差が大きいですが、健康管理の目安になると思います。