年金事務所の調査

年金事務所の調査

年金事務所の調査の対象になったようで、指定した日時に指定した書類を持って、年金事務所に来るよう通知が来ました。どうすればいいでしょうか?

これまでの社会保険(健康保険と厚生年金保険)の手続きが、適正に行われていたかどうかを調査するものです。通知が来た後に対応できることは余りありません。

年金事務所に訪問をして、調査される内容は、主に次のとおりです。

  1. 加入義務がある者を適正に加入させているか?
     (週30時間が目安になります)
  2. 加入日が適正か?
     (入社日から加入義務があります)
  3. 標準報酬月額の対象となる報酬が適正か?
     (通勤手当や残業手当等も含みます)
  4. 社会保険料の控除額が適正か?
  5. 月額変更届や賞与支払届などの届出漏れがないか?

また、調査の際は、次の書類の持参を求められます。

  1. 労働者名簿、雇用契約書
  2. 源泉所得税領収証書
  3. 賃金台帳(又は、支給明細書、給与振込明細書)
  4. 出勤簿、又は、タイムカード
  5. 届出書類の会社の控え
  6. 就業規則、賃金規程

年金事務所の職員が、これらの書類と照合しながら調査を進めていきますので、誤魔化そうと思っても通用しません。会社は正直に受け答えをするのが賢明です。

そして、例えば、社会保険の加入義務があるパートタイマーを加入させていないことが、調査により発覚した場合は、2年前にさかのぼって加入することになります。

つまり、社会保険料も2年前にさかのぼって徴収されます。毎月控除していれば大きな金額ではないかもしれませんが、2年分を一括で納付することになると結構な金額になります。既に退職している場合は、更に面倒なことになってしまいます。

通知が来てから対応することは難しいので、日頃から適正に手続きを行うことが大事です。