年金事務所の調査
年金事務所の調査
年金事務所の調査の対象になったようで、指定した日時に指定した書類を持って、年金事務所に来るよう通知が来ました。どうすればいいでしょうか?
これまでの社会保険(健康保険と厚生年金保険)の手続きが、適正に行われていたかどうかを調査するものです。通知が来た後に対応できることは余りありません。
年金事務所に訪問をして、調査される内容は、主に次のとおりです。
- 加入義務がある者を適正に加入させているか?
(週30時間が目安になります) - 加入日が適正か?
(入社日から加入義務があります) - 標準報酬月額の対象となる報酬が適正か?
(通勤手当や残業手当等も含みます) - 社会保険料の控除額が適正か?
- 月額変更届や賞与支払届などの届出漏れがないか?
また、調査の際は、次の書類の持参を求められます。
- 労働者名簿、雇用契約書
- 源泉所得税領収証書
- 賃金台帳(又は、支給明細書、給与振込明細書)
- 出勤簿、又は、タイムカード
- 届出書類の会社の控え
- 就業規則、賃金規程
年金事務所の職員が、これらの書類と照合しながら調査を進めていきますので、誤魔化そうと思っても通用しません。会社は正直に受け答えをするのが賢明です。
そして、例えば、社会保険の加入義務があるパートタイマーを加入させていないことが、調査により発覚した場合は、2年前にさかのぼって加入することになります。
つまり、社会保険料も2年前にさかのぼって徴収されます。毎月控除していれば大きな金額ではないかもしれませんが、2年分を一括で納付することになると結構な金額になります。既に退職している場合は、更に面倒なことになってしまいます。
通知が来てから対応することは難しいので、日頃から適正に手続きを行うことが大事です。