被扶養者(扶養家族)の年収基準
被扶養者(扶養家族)の年収基準
従業員の配偶者が退職して、従業員の扶養に入れたいと言ってきました。再就職をする予定はないようですが、今年は既に130万円以上の収入があったようです。扶養に入れることは可能ですか?
過去の収入は関係なく、現在の収入の見込額で判断しますので、それが年収要件の範囲内であれば、従業員の扶養に入れます(健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者になれます)。
健康保険については、年間収入が130万円以上の者は、従業員の扶養に入れる(被扶養者になる)ことはできませんが、この年間収入の基準は現在の見込額で、過去の収入は関係ありません。
例えば、従業員の配偶者が6月末日で会社を退職して、1月から合計して200万円の収入があったとしても、7月1日以降は無職で収入の見込みがない場合は、7月1日から従業員の扶養に入れます(健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者になれます)。
また、7月1日以降にアルバイトをする場合も、1ヶ月の収入が10万8千円(130万円/12ヶ月)未満であれば、従業員の扶養に入れます。
ただし、アルバイト先で社会保険(厚生年金保険と健康保険)に加入する場合は、当然、従業員の扶養に入ることはできません。
また、従業員の配偶者が退職して、雇用保険の失業給付を受給するときに、130万円の年収要件を超える場合があります。雇用保険の失業給付(基本手当)は、1ヶ月に30日受給するとみなして、収入に含みます。
【年収130万円/12ヶ月/30日=3,611.1円】
つまり、失業給付(基本手当)の日額が3,612円以上になると、年収要件の130万円を超えることになって、失業給付を受給している期間は、従業員の扶養から外されます。健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者になれません。
健康保険の被扶養者になれない場合は、国民健康保険又は任意継続被保険者の保険料を自身で納付する必要があります。また、国民年金の第3号被保険者になれない場合は、国民年金の保険料(令和7年度は月額17,510円)を納付する必要があります。
したがって、日額が3,612円以上の失業給付(基本手当)を受給できる期間は、失業給付を受給して保険料を納付するか、失業給付を諦めて被扶養者になるか、どちらかを選択しないといけません。通常は、失業給付を受給する方が手取りは多くなると思います。
失業給付(基本手当)の日額が3,611円以下の場合は、失業給付を受給している期間も被扶養者になれます。
なお、60歳以上の方、障害者の方の年間収入は、180万円(日額5,000円=年収180万円/12ヶ月/30日)が基準になります。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

