被扶養者(扶養家族)の年収基準

被扶養者(扶養家族)の年収基準

会社を退職して、しばらくの間は再就職をする予定がないので、健康保険は家族の扶養に入りたいと思っています。今年は既に130万円以上の収入があったのですが、その場合は扶養に入れないのでしょうか?

退職した時点で収入がなければ、家族の扶養に入れます(健康保険の被扶養者になれます)。

健康保険については、年収が130万円未満でないと、家族の扶養に入れませんが、この基準は現在の収入の見込額であって、過去の収入は関係ありません。

例えば、6月末日で会社を退職して、その年に既に200万円の収入があったとしても、7月1日以降は無職で収入の見込みがない場合は、7月1日から家族の扶養に入れます。

また、7月1日以降にアルバイトをする場合も、1ヶ月の収入が10万8千円(130万円/12ヶ月)未満であれば、家族の扶養に入れます(健康保険の被扶養者になれます)。

ただし、雇用保険の失業給付を受給するときに、130万円の年収要件に引っ掛かる場合があります。雇用保険の失業給付は、1ヶ月に30日受給するとみなしますので、

年収130万円/12ヶ月/30日=3,611.1円

つまり、失業給付の日額が3,612円以上になると、年収130万円を超えることになり、失業給付を受給している期間は健康保険の被扶養者になれません(家族の扶養から外されます)。

扶養から外れると、自身で国民健康保険の保険料(前年の収入によって決まります)を納付しないといけません。また、被扶養配偶者の場合は免除されていた国民年金の保険料(平成29年度は月額16,490円)も加わります。

したがって、日額が3,612円以上の失業給付を受給できる期間については、失業給付を受給して保険料を納付するか、失業給付を諦めて被扶養者になるか、どちらかを選択しないといけません。

一方、失業給付の日額が3,611円以下の場合は、失業給付を受給している期間も引き続き被扶養者になれます。

なお、60歳以上の方、障害者の方の年収基準は、130万円ではなく、180万円になります。