退職後の健康保険の加入義務
退職後の健康保険の加入義務
退職を予定している従業員から、退職後の健康保険はどうすれば良いか相談を受けました。どのように説明すれば良いでしょうか?
国民皆保険制度によって、いずれかの医療保険制度に加入する必要があります。再就職するまでの期間は、3つの選択肢があります。
日本では国民皆保険制度が導入されていますので、いずれかの医療保険制度に加入することが義務付けられています。
退職後に再就職をして、加入要件を満たしている場合は、その会社で健康保険に加入します。それまでの期間については、次の3つの選択肢があります。
- 家族の被扶養者になる
- 任意継続被保険者になる
- 国民健康保険に加入する
家族の被扶養者になることができれば、被扶養者自身は健康保険の保険料を負担する必要はありません。被保険者(扶養している家族)が負担しますが、被扶養者が増えても、健康保険の保険料は増額されません。
ただし、被扶養者と認められるためには、年収の見込額が130万円以下であることが条件になっています。雇用保険から失業給付を受給する場合は、失業給付(基本手当)の日額が3,612円以上になると、年収の見込額が130万円を超えますので、失業給付を受給している期間は、被扶養者になることはできません。
家族の被扶養者になれない場合は、任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入するか、検討することになります。
どちらも3割負担で診察や治療を受けられたりして、基本的に給付の内容は同じです。そのため、保険料を比較して低額の方を選択する方法が一般的です。
在職中の健康保険の保険料は、会社と本人が折半して負担していましたが、任意継続被保険者になる場合は、全額自己負担になります。つまり、健康保険の保険料が2倍になります。
ただし、任意継続被保険者の保険料には上限が設定されていて、在職中の標準報酬月額が32万円を超える場合は、32万円の標準報酬月額で計算した保険料になります。なお、上限は年度によって変動します。
また、退職時に被扶養者がいて、任意継続被保険者になる場合は、引き続き、被扶養者とすることができます。なお、被扶養者がいても、保険料は変わりません。
一方、国民健康保険は市町村が運営していて、保険料は前年の所得や加入者数(被扶養者数)に応じて算出されます。
市町村によって計算方法が少し異なりますが、ホームページに保険料のシミュレーションを公開している所もありますので、確認すると良いでしょう。また、保険料の軽減・減免措置を受けられる場合があります。
そして、任意継続被保険者になる場合は、退職後20日内に手続きをしないといけません。国民健康保険に加入する場合も手続きが遅れると、3割負担で診察や治療を受けられない可能性がありますので、空白期間が生じないように、退職後は直ぐに手続きできるように、前もって準備をすることが大事です。
健康保険(医療保険)については、上のとおりですが、年金制度についても、退職に伴って、厚生年金保険から切り替える必要があります。
配偶者に扶養される場合は、第3号被保険者として、保険料の負担を免れます。それ以外の場合は、第1号被保険者として、国民年金の保険料を負担する必要があります。なお、国民年金の保険料の納付が困難な場合は、免除制度を利用できる場合があります。