任意継続被保険者になれる条件
任意継続被保険者になれる条件
従業員が会社を退職して、健康保険を任意継続するときは、手続きが遅れると認められないと聞いたのですが、そうなのでしょうか?
はい。退職日から20日以内に手続きをしないと、任意継続はできません。無効になります。
従業員が会社を退職して、健康保険の任意継続被保険者になる場合は、次の2つの条件を満たしている必要があります。
- 退職日から(退職日の翌日からカウントして)20日以内に手続きをすること
- 2ヶ月以上、健康保険に加入していること
会社に入社したときの健康保険の資格取得の届出は、健康保険法の施行規則により、入社日から「5日以内に・・・提出することによって行うものとする」と定められています。しかし、提出時期が入社日から5日を過ぎても(60日以内であれば)、責められることなく、処理が行われます。
一方、任意継続被保険者になる場合の申出については、健康保険法(施行規則ではありません)により、退職日から「20日以内にしなければならない」と定められています。
法律と施行規則の違い、規定のニュアンスの違いから読み取れるように、任意継続被保険者の方は厳格に取り扱われていて、申出書の提出が退職日から20日を過ぎると認められません。遅れないよう注意してください。
また、退職したときは、会社は資格喪失届を提出することになっていますが、その提出が遅れると、任意継続の保険証の発行が滞りますので、資格喪失届の提出はできるだけ直ぐに行ってあげてください。資格喪失届の提出も、施行規則により、5日以内に行うものとされています。
任意継続被保険者の資格喪失(脱退方法)
そして、任意継続被保険者に加入できる期間は2年間となっていて、この2年間は原則的に、国民健康保険に加入したり、家族の扶養に入ったりすることを理由にして、自由に脱退することができません。
もちろん、会社に就職して新たに健康保険に加入する場合や死亡した場合は、任意継続被保険者の資格がなくなります。
この他にも、納付期限までに保険料を納付しなかったときは、任意継続被保険者の資格がなくなります。これも厳格に取り扱われます。
ところで、国民健康保険の保険料は前年の所得に応じて決められますので、最初は任意継続被保険者の保険料の方が安かったとしても、退職して1年(退職月によって前後します)が経過した以降は、収入がなかったとすると、国民健康保険の保険料の方が安くなります。
保険料が安くなるタイミングで、任意継続の保険料を納付しなければ(滞納すれば)、任意継続被保険者の資格を喪失しますので、国民健康保険に加入できるようになります。ただし、その前の期間中は、納付忘れに注意しないといけません。