任意継続被保険者から国民健康保険への切り替え

任意継続被保険者から国民健康保険への切り替え

会社を退職して、健康保険の任意継続の加入手続きをすると、国民健康保険に切り替えることはできないのでしょうか?

一旦、任意継続被保険者になると、「国民健康保険に切り替えたい」、「家族の被扶養者になりたい」といった理由で、任意継続被保険者の資格を喪失することはできません。

任意継続被保険者が次のいずれかに該当したときは、資格を喪失することが定められています。

  1. 任意継続被保険者になってから2年が経過したとき(任意継続被保険者になれるのは最長で2年間です)
  2. 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
  3. 再就職して健康保険に加入したとき
  4. 75歳になったとき(後期高齢者医療に切り替わります)
  5. 死亡したとき

これら以外の理由では、任意継続被保険者を脱退することができません。

退職した当初は任意継続被保険者になった方が保険料が安くても、任意継続被保険者になって1年ほど無職だった場合は、通常は国民健康保険に切り替えた方が保険料が安くなります。

国民健康保険の保険料は前年の所得に応じて決まりますので、前年の所得が少ないと国民健康保険の保険料も安くなります。

しかし、このような理由があったとしても、任意継続被保険者の資格を喪失することはできません。上の5つのケースに該当した場合に限定されています。

そのような場合は、資格喪失の事由として「保険料を納付期日までに納付しなかったとき」がありますので、納付期日までに保険料を納付しなければ、自動的に任意継続被保険者の資格は喪失します。

保険料を納付しなかったとしても、督促状が届いたり、差し押さえられたりすることはありません。

任意継続被保険者の資格を喪失した後は、国民健康保険に加入したり、家族の被扶養者になったりできるようになります。

具体的には、コンビニ等で保険料を毎月、納付することにして、資格を喪失したいタイミングで保険料を納付しなければ、任意継続被保険者の資格を喪失できます。

ただし、想定していない時期に保険料の納付を忘れても、任意継続被保険者の資格は喪失しますので注意してください。任意継続被保険者に戻ることはできません。

なお、国民健康保険の保険料は前年の所得に応じて、4月から再計算されます。詳しくは市区町村でご確認ください。