任意継続被保険者の資格喪失(脱退方法)

任意継続被保険者の資格喪失(脱退方法)

会社を退職して健康保険の任意継続をすると、自由に国民健康保険に切り替えることはできないのでしょうか?

一旦、任意継続被保険者になると、以前は、国民健康保険に切り替えたいといった理由で、資格を喪失することは認められませんでしたが、法改正によって、任意で資格を喪失して、国民健康保険に切り替えられるようになりました。

従業員が会社を退職した後は、国民皆保険の制度がとられていますので、いずれかの健康保険制度に加入しないといけません。選択肢としては、@健康保険の任意継続、A国民健康保険、B家族の被扶養者の3つがあります。

保険給付の違いは少ないので、毎月の保険料を比較して、選択するケースが一般的です。B家族の被扶養者は、保険料負担がありませんので、該当する家族がいれば、これを選択します。

そして、国民健康保険の保険料は、前年の所得に応じて決定しますので、最初の1年間は任意継続被保険者の保険料の方が低額だったとしても、退職して1年(退職月によって前後します)が経過した以降は、収入がなかったとすると、国民健康保険の保険料の方が低額になります。

保険料が安くなるタイミングで、任意継続被保険者から国民健康保険に切り替えれば、保険料の負担を抑えられます。なお、国民健康保険の保険料は、前年の所得に応じて4月から再計算されます。詳しくは市区町村で確認してください。

そして、任意継続被保険者が、次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失することが定められています。

  1. 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
  2. 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
  3. 就職して、健康保険の被保険者資格を取得したとき
  4. 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき
  5. 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき
  6. 被保険者が死亡したとき

3.4.5.に該当する場合は、加入している協会けんぽ(全国健康保険協会)の都道府県支部に、「資格喪失申出書」を提出する必要があります。

以前は、本人が希望して、任意継続被保険者の資格を喪失することが認められていませんでしたので、2.の納付期日までに保険料を納付しないで(意図的に滞納して)、資格を喪失する手段が用いられていました。

法改正があって、2022年(令和4年)1月1日から、5.が追加されて、本人が申し出たときは、その申出が受理された日の属する月の翌月1日に、資格を喪失することになりました。

資格を喪失した後は、国民健康保険に加入できます。また、家族の状況に応じて、被扶養者になることも可能です。