採用面接時の性別を理由とする差別

採用面接時の性別を理由とする差別

採用面接のときに、応募してきた女性に、出産予定の有無や出産後の勤務について聞くことは問題がありますか?

女性にだけ聞くことは問題があります。男性にも同じ質問をしていれば違法ではありませんが、望ましくない質問と思います。

就職差別に繋がる恐れがあることから、採用面接等で、本人に責任のない事項(本籍、家族、住宅状況、資産等)、本来自由であるべき事項(宗教、支持政党、思想、信条等)を把握するための質問をすることは避けるべきです。

また、男女雇用機会均等法(第5条)によって、「事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」と規定されています。

具体的には、労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針では、「採用選考において、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをすること」は、男女雇用機会均等法(第5条)により禁止されるものであると示されています。

そして、男女で異なる取扱いをしている例として、「採用面接に際して、結婚の予定の有無、子供が生まれた場合の継続就労の希望の有無等一定の事項について女性に対してのみ質問すること」が挙げられています。

女性に対してのみ、このような質問することは問題があります。指針を文字通り解釈すると、女性に限定しないで、男性にも同じ質問をしていれば、男女雇用機会均等法違反には該当しないと考えられます。

しかし、このような質問を受けると、嫌悪感を持つ女性もいますので、応募者に不快な思いをさせないように、男性の応募者にも聞いていることを説明してから、次のような質問してはいかがでしょうか。

女性に限定して質問をすることは問題がありますが、男性にも同じ質問をしていれば、同じ取扱いをしている(同じ基準を設けている)ことになりますので、男女雇用機会均等法違反にはなりません。

このような質問も考えられますが、半年以内に結婚や出産の予定があれば答えられるとしても、1年後や2年後は分かりません。聞いたとしても、退職や育児休業の申出があれば、会社は拒否できませんので、余り意味がないように思います。

そのような事情を選考基準とするより、子育て中の従業員でも働きやすい職場環境を整える方法を考えた方が良いと思います。他社で敬遠されがちな人材を採用できるようになりますので、採用の幅が拡がって、優秀な人材を採用しやすくなります。