自然災害で遅刻・欠勤・休業したときの賃金
自然災害で遅刻・欠勤・休業したときの賃金
自然災害が起きて、従業員が遅刻・欠勤したときは、賃金の支払いはどうすれば良いですか?
自然災害による不可抗力が原因で、従業員が遅刻・欠勤したときは、賃金を支払う義務はありません。
台風・大雪・地震等の自然災害が発生して、電車やバスが運休・遅延したり、道路が通行止めになったりして、従業員が遅刻や欠勤をすることがあります。
会社の都合で休業させた場合は、労働基準法(第26条)によって、平均賃金の60%以上の休業手当を支払うことが義務付けられています。
自然災害が原因で従業員が遅刻や欠勤をしたときは、不可抗力ですので、会社の都合で休業させたことにはなりません。労働基準法の休業手当の規定は適用されません。
その場合は、ノーワーク・ノーペイの原則に基づいて、会社は、遅刻した時間及び欠勤した日に相当する賃金を支払う義務はありません。減額することが可能で、その上で、どのように処理をするのかは会社の判断によります。
例えば、労使間で合意すれば、年次有給休暇を消化できます。会社が一方的に年次有給休暇を消化させることはできません。また、当日以降の従業員による年次有給休暇の請求は、原則的にはルール違反で、会社が許可した場合に限って消化できることになっています。
年次有給休暇を消化しない場合は、会社も従業員もどちらも責任がないということで、賃金の半額を支払う方法も考えられます。
次に、自然災害による電車やバスの運休・遅延や道路の通行止めが限定的で、従業員が出勤しようと思えば出勤できる状況で、会社の判断で休業した場合は、会社の都合による休業と判断されます。
その場合は、労働基準法で定められている休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う必要があります。
年次有給休暇が残っている従業員については、40%の賃金の減額を受け入れるより、年次有給休暇を消化したいと考える者がいると思います。同様に労使間で合意すれば、年次有給休暇を消化できます。なお、その場合は、休業手当を支払う必要はありません。
また、地震等の自然災害によって、会社の施設や設備が直接的な被害を受けて休業する場合は、会社の都合による休業とはみなされません。従業員が出勤できる状態であったとしても、休業手当の支払い義務はありません。
ただし、会社が最大限の努力をすれば、休業を回避できたと認められる場合は、休業手当の支払いが求められます。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

