自然災害による遅刻・欠勤

自然災害による遅刻・欠勤

自然災害が起きて、従業員が遅刻や欠勤をしたときは、賃金の支払いはどうすれば良いでしょうか?

交通が遮断されて、従業員が出勤しようと思っても出勤できない場合は、賃金を支払う義務はありません。

自然災害については、不可抗力ですので、会社の責任ではありません。

したがって、自然災害によって、交通が遮断されて、従業員の出勤が不可能になった場合は、ノーワークノーペイの原則に基づいて、会社は、遅刻した時間分及び欠勤した日数分の賃金を支払う義務はありません。

従業員が出勤しようと思っても出勤できない場合は、法律的には無給でも構いません。その上で、どのように処理をするかは、会社の判断によります。

例えば、従業員の同意を得て、年次有給休暇を消化することが考えられます。なお、従業員の同意を得ないで、会社が一方的に年次有給休暇を消化させることはできません。

また、年次有給休暇を消化しない場合は、会社も従業員もどちらも責任がないということで、半額だけ賃金を支払うことも考えられます。

次に、通勤に支障がなくて、従業員が出勤しようと思えば出勤できたけれども、会社の判断で休業した場合は、賃金の考え方が異なります。

その場合は、会社の都合で休業したと判断されますので、労働基準法で定められている休業手当(平均賃金の60%以上)を支払わないといけません。

その場合でも、従業員が同意したときは、年次有給休暇を消化することができます。ただし、重複して休業手当を支払う必要はありません。

また、地震で会社の施設や設備が直接的な被害を受けて休業する場合は、会社の都合による休業とはみなされません。従業員が出勤できる状態であったとしても、休業手当の支払い義務はありません。

ただし、会社が最大限の努力をすれば、休業を回避できたと認められる場合は、休業手当の支払いが求められます。