計画停電による早退・休業時の賃金
計画停電による早退・休業時の賃金
計画停電が発表されたので、その日の午後は休業して、従業員を帰宅させました。早退したものとして、賃金を減額することは問題がありますか?
停電が原因で、仕事ができない状態になった場合は、無給で処理をしても構いません。
労働基準法(第26条)によって、次のように規定されています。
会社の都合で休業させたときは、平均賃金の60%以上の休業手当を支払うことが義務付けられています。休業の原因が、会社の都合でなければ、休業手当の支払い義務は生じません。
停電は不可抗力ですので、会社が努力しても避けることはできません。地震や台風等の自然災害と同じで、停電が原因で休業する場合は、会社の都合で休業させたことにはなりません。
労働基準法の休業手当の規定は適用されませんので、ノーワーク・ノーペイの原則によって、停電が原因で休業した時間については、無給で処理をしても問題はありません。
法律的にはそうですが、従業員にとって有利に取り扱うことは可能ですので、会社の判断で、通常どおり勤務したものとみなして、通常の賃金を支払っても構いません。
また、事前に翌日の午後から計画停電を実施することが発表されて、停電していない午前も含めて、1日全部を休業とした場合の取扱いが問題になることがあります。
その日の午前は仕事ができる状態ですので、原則的には、午前の休業は会社の都合による休業と考えられますので、休業手当を支払う必要があります。
ただし、その日の午前だけ仕事をしても、業務に支障が生じて、経営上、不適当と認められる場合は、停電していない時間も含めて、会社の都合による休業には当たらないとして、休業手当を支払う必要はないと考えられます。
個々のケースごとに判断されますが、厚生労働省から具体的な例が明示されていませんので、予測が難しいです。
どちらにしても、従業員が申し出たときは、年次有給休暇を取得できます。年次有給休暇を取得すれば、休業手当の計算や会社の都合による休業に該当するかどうかという判断が不要ですので、処理が単純明快です。会社から年次有給休暇の取得を推奨する方法をお勧めいたします。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

