出向命令と転籍命令

出向命令と転籍命令

会社は従業員に対して、関連企業に出向を命じることはできますか?関連企業に転籍を命じることはできますか?

原則的には、出向を命じることはできますが、転籍を命じることはできません。

就業規則に、「出向を命じることがある」というような規定があれば、その規定を根拠にして、原則的には、本人の同意がなくても、会社は一方的に出向を命じることができます。

労働契約法(第14条)によって、次のように規定されています。

「使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。」

出向の必要性や対象者の選定方法等を考慮して、権利を濫用したと認められる場合は、出向命令は無効と判断されますが、出向命令が権利を濫用するものでなければ、有効ということです。

なお、出向とは、今の会社に在籍したまま、関連企業で勤務することを言います。転籍とは、今の会社を退職して、関連企業に入社することを言います。退職扱いになるかどうかが決定的な違いです。

退職扱いになることによって、従業員には多大な影響が及びます。例えば、退職金制度がある企業であれば、在籍している期間中は退職金が積み上がって行きますが、退職すれば退職金を支払われて清算されます。また、賞与や年次有給休暇についても、退職(転籍)によってリセットされます。定年年齢も在籍している会社によって異なります。

また、出向の場合は今の会社の雇用契約は維持されますが、転籍の場合は今の会社の雇用契約を解約して、転籍先で新たに雇用契約を締結することになります。

雇用契約の解約や締結は、当事者(会社と従業員双方)の合意に基づいて行うものですので、会社のみの意思で行うことはできません。つまり、転籍をする場合は、本人の同意が必要になります。出向の場合は、雇用契約の内容は維持されますので、本人の同意が求められることはありません。