36協定の作成と提出
36協定の作成と提出
- 毎年、36協定を締結して、労働基準監督署に届け出ていますか?
- 法定労働時間を超えて勤務させている場合、法定休日に出勤させている場合は、従業員の過半数代表者と36協定を締結して、毎年、働基準監督署に提出する必要があります。
【解説】
労働基準法(第32条)では、1日8時間、又は、1週40時間を超えて働かせることが禁止されています。これを「法定労働時間」と言います。
また、労働基準法(第35条)では、少なくとも1週間に1日、又は、4週間に4日は休日を与えることが義務付けられています。これを「法定休日」と言います。
普通の会社では日常的に、1日8時間(1週40時間)を超えて働いていると思います。それは、本当は労働基準法違反となる行為です。
しかし、労働基準法には続きがあって、従業員の過半数代表者と36協定を締結して、労働基準監督署に届け出たときは、法定労働時間を超えて働かせること、法定休日に出勤させることができるようになります。要するに、違法ではなくなります。
次のように、労働基準法の第36条で規定されていることから、「36協定」と呼ばれています。
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」
「36協定」というのは通称です。実際に届け出る様式のタイトルは、「時間外労働・休日労働に関する協定届」となっていると思います。
そして、36協定には、一定の期間ごとに延長できる時間を記載するのですが、延長できる限度時間(「時間外労働の限度に関する基準」)が告示によって定められています。
この限度時間は、1年単位の変形労働時間制の対象者か、対象者でないか、によって異なります。
- 対象者でない・・・1ヶ月45時間、1年360時間
- 対象者である・・・1ヶ月42時間、1年320時間
1年単位の変形労働時間制を適用すると、繁忙期の所定労働時間を長く設定できますので、限度時間は通常より短くなっています。
例えば、1年単位の変形労働時間制が適用されない者については、1ヶ月につき45時間となっていますので、平均すると、実働時間で1日10時間(1週50時間)が目安になります。
また、36協定は期間を定めて届け出ますので、1回届け出たら終わりではありません。期間は最長でも1年間で、自動更新はできませんので、労働基準監督署には毎年、届け出る必要があります。
もう1つ大事なポイントとして、36協定は、労働基準監督署に届け出た時点から有効になります。36協定を作成して、従業員の過半数代表者と締結しただけでは、無効です。
さかのぼって適用することはできませんので、有効期間が過ぎている状態で、法定労働時間を超えて働かせていると、労働基準法違反になります。
36協定は毎年、有効期間が過ぎる前に届け出るよう注意してください。
もっと詳しく
- 労働基準法 第36条<36協定>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第32条<労働時間の原則(1週40時間)>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第32条第2項<労働時間の原則(1日8時間)>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第35条<休日>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第35条第2項<4週4日の休日>【なるほど労働基準法】
- 36協定と労働基準法【労務管理の知恵袋】
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