36協定の作成・締結・届出
36協定の作成・締結・届出
- 毎年、36協定を作成して、労働基準監督署に届け出ていますか?
- 法定労働時間を超えて労働させる場合、法定休日に労働させる場合は、事前に、36協定を作成して、従業員の過半数代表者と締結して、毎年、労働基準監督署に提出する必要があります。
【解説】
労働基準法(第32条)によって、1週40時間、又は、1日8時間を超えて労働させることが禁止されています。これを法定労働時間と言います。
また、労働基準法(第35条)によって、1週間に1日、又は、4週間に4日以上の休日を与えることが義務付けられています。これを法定休日と言います。
法定労働時間を超えて労働させている会社が多いですが、原則的には、労働基準法違反となる行為です。法定休日を与えていない場合も、原則的には、労働基準法違反です。
ただし、従業員の過半数代表者と36協定を締結して、労働基準監督署に届け出たときは、法定労働時間を超えて労働させること、法定休日に労働させることが可能になります。要するに、違法ではなくなります。
労働基準法(第36条)によって、次のように規定されています。
労働基準法の第36条で規定されていることから、一般的に「36協定」と呼ばれています。なお、36協定は、労働基準法施行規則によって、様式(第9号)が定められていて、正式な名称は「時間外労働・休日労働に関する協定届」となっています。
36協定の様式(第9号)の空欄に記入して、労働基準監督署に提出します。
そして、36協定の様式には有効期間を記入する欄があって、最長でも1年間とされています。また、36協定は自動更新ができませんので、毎年、労働基準監督署に提出する必要があります。1回届け出て終わりではありません。
36協定に関する重要事項として、36協定は、労働基準監督署に届け出た時点から有効になります。36協定を作成して、従業員の過半数代表者と締結したとしても、無効です。
さかのぼって適用することはできませんので、前回提出した36協定の有効期間が経過する前に、届け出る必要があります。
有効期間が途切れている期間に、法定労働時間を超えて労働させたり、法定休日に労働させたりすると、原則的なルールが適用されて、労働基準法違反になります。労働基準監督署の調査があって、是正勧告を受けるケースが多いです。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。
もっと詳しく
- 労働基準法 第36条<36協定>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第32条<労働時間の原則(1週40時間)>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第32条第2項<労働時間の原則(1日8時間)>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第35条<休日>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第35条第2項<4週4日の休日>【なるほど労働基準法】
- 36協定と労働基準法【労務管理の知恵袋】
- 他のページも見てみる【自分でできる労務監査】
- 毎年、36協定を締結して、労働基準監督署に届け出ていますか?
- 36協定を締結するときは、適正に従業員の過半数代表者を選出していますか?
- 時間外労働の限度に関する基準(限度時間)を守っていますか?
- 時間外労働の時間(残業時間)は、36協定で定めた範囲内に収まっていますか?
- 限度時間を超える場合は特別条項付きの36協定を締結していますか?

