従業員の過半数代表者の選出方法

従業員の過半数代表者の選出方法

  • 36協定を締結したり、就業規則を作成・変更したりするときは、適正に従業員の過半数代表者を選出していますか?
  • 従業員の過半数代表者は、投票、挙手、話合い等の方法によって、選出する必要があります。

【解説】

毎年、36協定を作成して、労働基準監督署に提出していると思いますが、36協定等の労使協定は、会社と従業員の過半数代表者が締結することによって、有効になります。

また、就業規則を作成又は変更して、労働基準監督署に届け出るときは、従業員の過半数代表者に意見を聴いて、意見書を添付することが義務付けられています。

労使協定を締結するとき、就業規則を労働基準監督署に届け出るときは、適正な方法で従業員の過半数代表者を選出する必要があります。

会社が一方的に指名したりして、過半数の従業員から支持を得ていない者を過半数代表者とすることはできません。その場合は、36協定等の労使協定は無効と判断されます。

36協定が無効と判断されると、時間外労働や休日労働をさせることが不可能になりますので、割増賃金を支払っていても、労働基準法(第32条・第35条)違反になります。

就業規則については、労働基準法(第90条)の手続きに関する違反となります。

従業員の過半数代表者については、労働基準法施行規則(第6条の2)によって、次のように規定されています。

労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

  1. 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
  2. 労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。

1.は、割増賃金の支払いが不要になる管理監督者のことで、管理監督者は従業員の過半数代表者になれません。

労使協定は、会社と従業員の過半数代表者が双方の立場で話し合って、締結するものです。管理監督者は経営者と一体的な立場にありますので、従業員の意向を反映しにくいことから、このように定められています。

2.によって、選出する目的を明らかにして、投票や挙手等を行って、過半数の支持を得た者を選出することが定められています。

例えば、「36協定を締結する従業員の過半数代表者として、○○さんを選出したいと思います。良いですか?」と聴いて、従業員の過半数の支持があれば認められます。36協定を締結する都度、基本的には毎年選出の手続きをする必要があります。

選出方法として、投票、挙手の他には、話し合ったり、従業員に文書を回覧して同意の署名を求める方法でも構いません。なお、36協定届には、具体的な選出方法を記載することになっています。

なお、過半数の分母となる従業員には、パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託従業員など、全ての労働者を含みます。管理監督者は過半数代表者にはなれませんが、過半数の分母となる従業員には含みます。取締役(役員)は含みません。

以上の取扱いは、従業員の過半数で組織する労働組合がない会社の場合です。従業員の過半数で組織する労働組合がある場合は、その都度の選出は不要で、その労働組合が労使協定を締結する当時者になります。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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