特別条項付きの36協定

特別条項付きの36協定

  • 限度時間を超えて時間外労働をさせる場合は、予め特別条項付きの36協定を締結して、労働基準監督署に届け出ていますか?
  • 特別条項付きの36協定を労働基準監督署に届け出れば、限度時間(1ヶ月45時間、1年360時間)を超えて時間外労働をさせることができます。

【解説】

労働基準法によって、原則的には、限度時間(1ヶ月45時間、1年360時間)を超えて時間外労働をさせることが禁止されています。

通常の36協定を作成して届け出た場合はそうなのですが、特別条項付きの36協定を作成して届け出た場合は、限度時間を超えて時間外労働をさせることが可能になります。

「第1項の協定においては、第2項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第3項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1ヶ月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間を定めることができる。・・・」(労働基準法第36条第5項)

限度時間を超えて時間外労働をさせられるのは、臨時的で通常時には想定していない事態が生じた場合に限られます。例えば、機械の故障、大規模なクレーム、決算業務など、36協定には具体的な事由を記載することが求められます。

臨時的な事態が生じた場合に限られますので、日常的な業務で忙しいことを理由にして、限度時間を超えることは許されません。したがって、限度時間の1ヶ月45時間を超えることができるのは、1年間で6ヶ月以内に制限されています。

また、限度時間を超える場合であっても、

  1. 時間外労働の時間は、1年720時間以内
  2. 時間外労働と休日労働の合計時間は、1ヶ月100時間未満、かつ、1ヶ月平均80時間以内

とする必要があります。

ところで、法定労働時間を超えて時間外労働を行った時間に対して、25%以上の割増率で時間外勤務手当を支払うことが義務付けられています。労働基準法上は25%“以上”となっていますが、実際には最低限の25%の割増率で支払っている会社が一般的です。

そして、限度時間を超える時間外労働については、25%を超える割増率で支払うよう努めることとされています。「努力したけれども25%でしか支払えない」ということであれば、25%で支払っても問題はありません。

なお、通常の36協定の様式(第9号)は1枚ですが、特別条項付きの36協定は記載事項が増えますので、様式(第9号の2)は2枚になります。厚生労働省のページからダウンロードできるようになっています。

また、特別条項付きの36協定を届け出ている会社の方が、通常の36協定を届け出ている会社より、過重労働の割合が高いと推測されます。

そのため、特別条項付きの36協定を届け出ていると、会社に労働時間に関する自主点検票が郵送されたりして、労働基準監督署による調査の対象になる可能性が高くなります。

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