特別条項付きの36協定を締結してできること

特別条項付きの36協定を締結してできること

  • 時間外労働の時間が限度時間(1ヶ月45時間、1年360時間)を超える可能性がある場合は、特別条項付きの36協定を労働基準監督署に届け出ていますか?
  • 特別条項付きの36協定を労働基準監督署に届け出ていれば、限度時間を超えて時間外労働をさせることができます。

【解説】

労働基準法(第36条第1項)によって、従業員の過半数代表者と36協定を締結して、労働基準監督署に届け出たときは、時間外労働や休日労働が可能になることが定められています。

また、労働基準法(第36条第3項・第4項)によって、36協定で定める時間外労働の時間については、1ヶ月45時間及び1年360時間の限度時間の範囲内とすることが定められています。

したがって、通常の36協定は、この範囲内で作成しています。これとは別に「特別条項付きの36協定」を作成して、労働基準監督署に届け出た場合は、限度時間を超えて時間外労働をさせることが可能になります。

特別条項付きの36協定については、労働基準法(第36条第5項)によって、次のように規定されています。

限度時間を超えて時間外労働をさせられるのは、通常は想定していない臨時的な事情が生じた場合に限られます。例えば、機械の故障、大規模なクレーム、決算業務など、36協定には具体的な事由を記載することになっています。

臨時的な事情が生じた場合に限られますので、通常業務の業務量の増加を理由にして、限度時間を超えることは許されません。したがって、1ヶ月45時間の限度時間を超えることができる月数は、1年につき6ヶ月以内に制限されています。

また、限度時間を超える場合であっても、次の範囲内とする必要があります。

  1. 時間外労働及び休日労働の合計時間は1ヶ月100時間未満とする
  2. 時間外労働及び休日労働の合計時間は1ヶ月平均80時間以内とする
  3. 1年の時間外労働の時間は720時間以内とする

通常の36協定「時間外労働・休日労働に関する協定届」の様式(第9号)は1枚ですが、特別条項付きの36協定は記載事項が増えますので、様式(第9号の2)は2枚になります。36協定の様式は厚生労働省のページからダウンロードできます。

なお、労働基準法が改正されて、時間外労働の時間が月60時間を超えた場合は、超えた労働時間に対して、1.50倍以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。

また、特別条項付きの36協定を届け出ている会社は、過重労働の可能性が高いと推測されますので、特別条項付きの36協定を届け出ている会社は、自主点検票が郵送されたりして、労働基準監督署による調査対象になる可能性が高くなります。

通常の36協定を提出して、時間外労働の時間が月45時間の限度時間を超えないように、適宜管理することが望ましいです。

ただし、通常の36協定を提出して、実際に限度時間を超えた場合は労働基準法違反になりますので、限度時間を超える可能性がある会社は、特別条項付きの36協定を提出する必要があります。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

もっと詳しく