36協定で定めた時間外労働の時間
36協定で定めた時間外労働の時間
- 時間外労働の時間(残業時間)は、36協定で定めた範囲内に収まっていますか?
- 36協定で定めた範囲内で残業(時間外労働)をさせることは可能ですが、これを超えて残業(時間外労働)をさせると労働基準法違反になります。
【解説】
労働時間について、労働基準法(第32条)では次のように定められています。
- 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
- 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
1週40時間、1日8時間を超えて勤務させることは、労働基準法では原則的に禁止されています。
1週40時間、1日8時間を「法定労働時間」、これを超える勤務を「時間外労働」と言います。
ただし、会社が従業員の過半数代表者(又は過半数労働組合)と36協定を締結して、労働基準監督署に届け出た場合は、その36協定で定めた範囲内で時間外労働をさせることが可能になることが、労働基準法(第36条)で定められています。
要するに、36協定を労働基準監督署に届け出る行為は、「法定労働時間を超えて従業員に残業(時間外労働)をさせますけど、この範囲内に抑えますので許可してください」と表明するものです。
したがって、36協定で定めた残業時間(時間外労働の時間)を超える勤務については、許可を得ていませんので、労働基準法(第32条)違反になります。
ほとんどの会社が36協定を毎年、労働基準監督署に届け出ていると思いますが、届け出て終わりではありません。届け出た後も、残業時間(時間外労働の時間)が36協定で定めた範囲内に収まっているかどうか、管理、確認し続ける必要があります。
なお、36協定で定める時間は、“法定労働時間(1週40時間、1日8時間)”を超える時間外労働の時間です。
一般的に、“残業時間”とは、それぞれの会社で定めている所定労働時間を超える時間を指していると思います。所定労働時間は、1週40時間、1日8時間以内のはずですので、通常は、所定労働時間と法定労働時間の誤差分の余裕があります。
そのため、所定労働時間を基準にすると、(残業時間は)36協定で定めている時間を超えているけれども、法定労働時間を基準にすると、(時間外労働の時間は)36協定で定めている時間を超えていなかったというケースもあり得ます。
そして、時間外労働の時間が36協定で定めていた時間を超えた場合に、有効期間の途中で、「36協定の時間を延ばして、提出し直すことは可能ですか?」と相談を受けることがあります。
仮に提出し直したとしても、36協定は労働基準監督署に届け出た日以降に有効になりますので、違反行為があったという事実(36協定で定めていた時間を超えたという事実)が覆ることはありません。
また、36協定では1年間の時間外労働の時間を記載しますが、1年間の限度時間は厳格に適用するべきと考えられていますので、36協定の対象期間の起算日を変更することは原則的に認められません。
もっと詳しく
- 労働基準法 第32条<労働時間の原則(1週40時間)>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第32条第2項<労働時間の原則(1日8時間)>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第35条<休日>【なるほど労働基準法】
- 労働基準法 第36条<36協定>【なるほど労働基準法】
- 36協定と労働基準法【労務管理の知恵袋】
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