36協定で定めた時間外労働の時間を超過

36協定で定めた時間外労働の時間を超過

  • 実際の時間外労働の時間は、36協定で定めた範囲内に収まっていますか?
  • 36協定で定めた範囲内で時間外労働をさせることは可能ですが、それを超えると労働基準法違反になります。

【解説】

労働基準法(第32条)によって、労働時間の原則として、1週40時間、又は、1日8時間を超えて労働させることが禁止されています。1週40時間・1日8時間を法定労働時間、これを超える労働を時間外労働と言います。

そして、労働基準法(第36条)によって、次のように規定されています。

従業員の過半数代表者(又は過半数労働組合)と36協定を締結して、労働基準監督署に届け出た場合は、36協定で定めた範囲内で時間外労働をさせることが可能になります。

したがって、36協定で定めた時間外労働の時間を超えて労働させることはできません。労働基準法(第32条)違反になります。

毎年、労働基準監督署に36協定を届け出ていると思いますが、届け出て終わりではありません。届け出た後も、実際の時間外労働の時間が36協定で定めた時間を超えないように注意をする必要があります。

そして、時間外労働の時間が36協定で定めていた時間を超えた場合に、「有効期間の途中ですが、36協定を締結し直して、改めて労働基準監督署に提出することは可能ですか?」と相談を受けることがあります。

提出したとしても、36協定は労働基準監督署に届け出た日以降に効力が生じますので、それより前の期間について、時間外労働の時間が36協定で定めていた時間を超えたという違法行為が覆ることはありません。藪蛇になるかもしれません。

また、36協定には1年の時間外労働の時間を記載しますが、1年の限度時間は厳格に適用するべきと考えられていますので、原則として、36協定の起算日を変更することは認められません。

なお、法定労働時間を超える時間数と所定労働時間を超える時間数には、誤差がありますので、所定労働時間を基準にして計算すると超えたとしても、法定労働時間を基準にして計算すると範囲内に収まっていることがあります。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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