時間外労働の限度基準(限度時間)

時間外労働の限度基準(限度時間)

  • 36協定を締結して、時間外労働の限度に関する基準(限度時間)を守っていますか?
  • 36協定の「労働時間を延長して労働させることができる時間」は、1ヶ月につき45時間、1年につき360時間以内とする必要があります。

【解説】

労働基準法(第32条)によって、原則的には、1週40時間又は1日8時間を超えて労働させることが禁止されています。これを「法定労働時間」と言います。

ただし、労働基準法(第36条)によって、従業員の過半数代表者(又は過半数労働組合)と36協定を締結して、労働基準監督署に届け出たときは、法定労働時間を超えて労働させることが可能になります。

そして、労働基準法(第36条第2項)によって、36協定には、「対象期間における1日、1ヶ月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数」等を記載することになっています。

この「労働時間を延長して労働させることができる時間」とは、法定労働時間(1週40時間又は1日8時間)を基準として、これを超える労働時間のことを言います。

会社によっては、1日の所定労働時間が7.5時間だったり、1週間の所定労働時間が36時間だったり、法定労働時間より短い場合があります。そのため、会社の残業時間(所定労働時間を超える労働時間)と法定労働時間を超える労働時間には誤差があります。

36協定に関連する労働基準法の規定は、過重労働による健康障害を防止することを目的としていますので、会社によってバラツキが生じないように、法定労働時間が基準になっています。

そして、労働基準法(第36条第3項及び第4項)によって、36協定の「労働時間を延長して労働させることができる時間」には限度時間が設定されていて、1ヶ月につき45時間、1年につき360時間を上限とすることが定められています。

ただし、1年単位の変形労働時間制を採用している会社は、既に業務の繁閑に応じて労働時間を設定していることから、1ヶ月につき42時間、1年につき320時間を上限とすることが定められています。

36協定を限度基準(限度時間)内で定めて労働基準監督署に届け出る場合は、36協定(様式第9号)を使用します。

36協定を労働基準監督署に届け出た後は、36協定で定めた範囲内で、時間外労働が可能になります。当然ですが、「労働時間を延長して労働させることができる時間」を超えて労働させることはできません。労働基準法違反になります。

更に、例外があって、時間外労働の限度基準(限度時間)を超える可能性がある場合は、労働基準法(第36条第5項)によって、特別条項付きの36協定を締結すれば、1年につき6回(6ヶ月)の範囲内で、限度時間を超えて労働させることが可能になります。

特別条項付きの36協定は様式が異なります。通常の36協定(様式第9号)は1枚ですが、特別条項付きの36協定(様式第9号の2)は2枚セットになります。

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