時間外労働の限度基準(限度時間)

時間外労働の限度基準(限度時間)

  • 時間外労働の限度に関する基準(限度時間)を守っていますか?
  • 労働基準法によって、時間外労働は原則として、1ヶ月につき45時間、1年につき360時間(限度時間)を超えてはいけません。

【解説】

労働基準法によって、原則的には、1日8時間、1週40時間を超えて勤務させてはいけないことが定められています。これを「法定労働時間」と言います。

  1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
  2. 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。(労働基準法第32条)

ただし、従業員の過半数代表者(過半数労働組合)と36協定を締結して、労働基準監督署に届け出たときは、法定労働時間を超えて勤務させることが可能になります。

「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条・・・の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」(労働基準法第36条)

36協定を未提出のまま法定労働時間を超えて勤務させると労働基準法違反になりますが、36協定を提出すれば合法(適法)になります。

そして、36協定には、「対象期間における1日、1ヶ月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数」等を記載することになっています。(労働基準法第36条第2項)

この「労働時間を延長して労働させることができる時間」とは、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える時間外労働の時間のことを言います。

会社によっては、1日の所定労働時間が7.5時間だったり、1週間の所定労働時間が36時間だったり、法定労働時間より短い所もあります。したがって、その会社の残業時間(所定労働時間外の時間)と法定労働時間を超える時間外労働の時間には誤差があります。

36協定に関連する労働基準法の規定は、過重労働による健康障害を防止することを目的としていますので、会社によってバラツキが生じないように、法定労働時間が基準になっています。

そして、36協定の「労働時間を延長して労働させることができる時間」には上限(=限度時間)があって、限度時間は、1ヶ月につき45時間、1年につき360時間と定められています。(労働基準法第36条第3項、第4項)

なお、1年単位の変形労働時間制を採用している会社については、業務の繁閑に応じて労働時間を設定していることから、限度時間は、1ヶ月につき42時間、1年につき320時間と定められています。

例外として、特別条項付きの36協定を締結すれば、限度時間を超えて勤務させることが可能になります。(労働基準法第36条第5項)

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