未消化の代休

未消化の代休

  • 代休を消化しないで溜め込んでいる従業員はいませんか?
  • 従業員が休日出勤をして、その日と同じ賃金計算期間内に代休を取得しなかった場合は、一旦、休日出勤に対する賃金(休日勤務手当や時間外勤務手当)を支払わないといけません。

【解説】

代休とは、休日に出勤させて、その代償として出勤日に休ませること(休日を与えること)を言います。

個々の要素の組み合わせと考えられますので、労働基準法では代休に関する規定はありません。代休を取得した場合の賃金については、それぞれの段階ごとに処理をします。

まずは、休日に出勤したときは、その時間に対する賃金を計算して支払います。

そして、代休を取得したときは、その日の所定労働時間に対する賃金を(欠勤)控除します。

「休日出勤をした日」と「代休を取得した日」が同じ週の場合は、1週間の所定労働時間は40時間以内のまま変わりませんので、賃金は相殺されて、余計な賃金を支払う必要はありません。

一方、同じ週でない場合は、法定休日に出勤したときは、135%の休日勤務手当を支払わないといけません。また、法定休日に当たらなくても、1週間の労働時間が40時間を超えたときは、125%の時間外勤務手当を支払わないといけません。

その後に代休を取得したときは、100%分の賃金を(欠勤)控除しますので、結果的に、35%分又は25%分の賃金の支払い義務が残ります。

これは同じ賃金計算期間内に代休を取得した場合の取り扱いですが、翌月以降の賃金計算期間で代休を取得する場合は、一旦、休日勤務に対する賃金(135%又は125%の賃金)を精算して支払わないといけません。

そして、翌月以降の賃金計算期間で代休を取得したときに、100%の賃金を(欠勤)控除することになります。

しかし、賃金が減額されるのは従業員にとっては嫌なものです。また、出勤日に休みにくい職場もあるでしょう。このような理由から、未消化の代休を溜め込んでいる従業員がいる場合があります。

それだけならまだ良いのですが、代休を取得することを見越して、35%分又は25%分の賃金しか(35%又は25%分の賃金も)支払っていないケースがあります。

翌月以降の賃金計算期間に代休を持ち越す場合は、少なくとも100%(休日出勤をした日によって135%又は125%)の賃金を支払っていないと、賃金の未払いになります。

要するに、労働基準法違反と指摘を受けることになってしまいます。

代休を与えることを前提にして、休日出勤を命じる場合は、できれば同じ週内、それが難しい場合は同じ賃金計算期間内に休ませるのが得策です。代休を先に与えて、後に休日出勤を命じる方法も可能です。

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