4週4休制の導入方法

4週4休制の導入方法

  • 4週4休制を採用している場合は、就業規則に4週間の起算日を記載していますか?
  • 4週間に4日以上の休日を与えることとする場合は、就業規則に4週間の起算日を記載する必要があります。

【解説】

労働基準法(第35条)によって、次のように規定されています。

第1項で、毎週1日以上の休日を与えることが義務付けられていますが、第2項で、4週間に4日以上の休日を与える方法も認められています。

「4週4休制」を採用して、4週間に4日以上の休日を与えていれば、毎週休日を与えなくても構いません。

ただし、「4週4休制」を採用する場合は、労働基準法施行規則によって、就業規則を作成して、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにすることが条件として定められています。

就業規則の規定例としては、「休日は4週間に4日以上与えるものとし、シフト表によって個人ごとに定める。なお、起算日は毎年4月の第1日曜日とする。」のようになります。

規定例のように、4月の第1日曜日を起算日として定めると、その日から4週間ごとに区切って、各期間で4日以上の休日を与えることになります。4週間に4日以上ですので、例えば、4週間に6日の休日を与える方法も可能です。

4週4休制を採用する場合は、就業規則に規定していることが条件ですので、就業規則に規定がなければ、「当社は4週4休制を採用している」と言っても認められません。原則に戻って、毎週1日以上の休日を与えることが義務付けられます。

また、休日の与え方として労働基準法で認められている方法は、1週間に1日以上又は4週間に4日以上のみです。1ヶ月に8日の休日を与えている会社がありますが、その場合でも、どちらかの要件をクリアしている必要があります。

そして、1週間に1日又は4週間に4日の休日を与えられなかった場合は、その日は法定休日労働として、1.35倍の休日勤務手当を支払わないといけません。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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