4週4休制の条件
4週4休制の条件
- 4週4休制を採用する場合は、就業規則に起算日を記載していますか?
- 4週間に4日以上の休日を与えることとする場合は、就業規則に4週間の起算日を記載する必要があります。
【解説】
労働基準法(第35条第1項)により、「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。」と規定されています。
会社は、毎週少なくとも1日は休日を与える義務があります。
これが原則ですが、例外的に、労働基準法(第35条第2項)において、「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」と規定されています。
つまり、4週間に4日以上の休日を与えていれば、毎週休日を与えなくても良いことになっています。これを「4週4休制」と言います。
ただし、「4週4休制」を採用する場合は、労働基準法施行規則によって、次の条件を満たしている必要があります。
- 就業規則に、4週間に4日以上の休日を与える旨の記載をすること
- 就業規則に、4週間の起算日を明らかにすること
就業規則の規定例としては、次のようになります。
「休日は4週間に4日以上与えるものとし、シフト表によって個人ごとに定める。なお、起算日は毎年4月の第1日曜日とする。」
規定例のように、4月の第1日曜日を起算日として定めると、その日から4週間ごとに区切って、それぞれの期間内に4日以上の休日を設定することになります。
4週間に4日以上ですので、例えば、4週間に6日の休日を与える方法も可能です。
4週4休制を採用する場合は、就業規則に規定していることが条件ですので、就業規則に記載がなければ、「当社は4週4休制を採用している」と言っても認められません。原則に戻って、週1日の休日を与えることが義務付けられます。
また、休日の与え方として労働基準法で認められているのは、1週間に1日以上、又は、4週間に4日以上、のみです。
「1ヶ月に8日の休日を与えている」という会社もありますが、その場合も、どちらかの要件をクリアしている必要があります。
そして、1週間に1日又は4週間に4日の休日を与えることができなかった場合は、その日は法定休日労働として、1.35倍の休日勤務手当を支払わないといけません。