休日の振替と代休

休日の振替と代休

  • 休日の振替と代休を、区別して処理していますか?
  • 休日の振替とは事前に出勤日と休日を交換すること、代休とは休日出勤をした代償として後日に休日を与えることを言い、賃金(割増賃金)の処理の方法が異なります。

【解説】

まず、出勤日とは出勤する義務がある日のこと、休日とは出勤する義務がない日のことを言います。

そして、休日の振替とは、「出勤日と定めていた日」と「休日と定めていた日」を交換することを言います。休日を振り替えた結果、従業員は出勤日に出勤して、休日に休むことになります。

休日を振り替えた場合は、従業員は出勤日に出勤することになりますので、会社は135%(35%)の休日勤務手当を支払う義務はありません。

ただし、休日を振り替えて、1週40時間を超えた時間に対しては、25%の時間外勤務手当を支払わないといけません。月給制の場合、100%分は通常の(所定労働時間内の)賃金に含まれています。

同じ週内で振り替えることができれば、1週40時間を超えませんので、25%の時間外勤務手当の支払いは不要になります。

なお、休日を振り替える場合は、振り替える両方の日を事前に特定して、従業員に通知することが条件になっています。この場合、休日を先に与えても構いません。

そして、もう一方の代休とは、休日(のまま休日)に出勤をした代償として、後日に休日を与えることを言います。休日の振替の手続きをしていない場合は、代休と判断されます。

休日の振替は出勤日と休日を同時に交換するため一体的に行われるのですが、代休については、休日出勤と代休がそれぞれ独立していると考えられます。

法定休日に出勤したときは、135%の休日勤務手当を支払います。後日に、代休を与えたときは100%分の賃金を相殺しますので、最終的には35%分の賃金を支払うことになります。

また、法定休日に出勤して、(同一の賃金計算期間内に)代休を与えなかった場合は相殺できませんので、一旦は135%分の賃金を支払う必要があります。

なお、休日の振替と代休については、様々なケースが想定されて、それぞれのメリット・デメリットを考えると複雑になりますので、ここでは基本的な内容だけにしておきます。

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