振替休日と代休の法律上の違い

振替休日と代休の法律上の違い

  • 休日の振替と代休を、区別して処理していますか?
  • 休日の振替とは労働日と休日を振り替えること、代休とは休日出勤をして、その代償として労働日の勤務を免除する(休ませる)ことを言います。

【解説】

まず、労働日とは出勤する義務がある日のこと、休日とは出勤する義務がない日のことを言います。休日の振替と代休を混同している場合が多いですが、法律的に異なります。

休日の振替とは、「労働日と定めていた日」と「休日と定めていた日」を振り替えることを言います。その結果、従業員は労働日に出勤して、休日に休むことになります。

法定休日を確保した上で、休日を振り替えた場合は、従業員は労働日に出勤することになりますので、会社は135%(35%)の休日勤務手当を支払う必要はありません。

ただし、休日を振り替えて、労働時間が1週40時間を超えた場合は、超えた時間に対して、25%の時間外勤務手当を支払う必要があります。月給制の場合、100%分は通常の賃金(所定労働時間に対する賃金)に含まれていますので、割増賃金率は25%になります。

そのため、同じ週内で振り替えることができれば、労働時間は1週40時間を超えませんので、25%の時間外勤務手当の支払いも不要になります。

次に、代休とは、休日に出勤して、その代償として労働日の勤務を免除する(休ませる)ことを言います。休日の振替は、労働日に出勤して、休日に休むもので、代休とは異なります。

代休で、法定休日に出勤したときは、135%の休日勤務手当を支払う必要があります。法定休日に該当しないで、労働時間が1週40時間を超えたときは、超えた時間に対して、125%の時間外勤務手当を支払う必要があります。通常どおり、休日労働をした場合の取扱いと同じです。

後日に代休を与えたときは、その日について、欠勤控除をして、100%分の賃金を減額(相殺)することになります。休日の振替は、労働日と休日の振り替えを同時に一体的に行いますが、代休は、休日出勤と労働日の勤務免除(代休)は、それぞれ個別に処理をします。

そのため、休日労働をした翌月に代休を与えたときは、休日労働をした月にその時間に対する賃金(割増賃金)を支払って、翌月に100%分の賃金を減額します。同一の賃金計算期間内に代休を取得しなかった場合は相殺できませんので、注意が必要です。

休日を振り替える場合は、原則として、振り替える労働日と休日を事前に特定して、従業員に通知することが条件になっています。労働日と休日の特定をしていない場合は、代休と判断されます。なお、先に休日を与える方法も可能です。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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