休日と休暇の違い(年次有給休暇の計画的付与)

休日と休暇の違い(年次有給休暇の計画的付与)

  • 休日と休暇を混同していませんか?
  • 労働基準法上は異なるものですので、正しく理解していないと、間違った取扱いをする恐れがあります。

【解説】

休日と休暇は、どちらも従業員が休んで出勤しないことは共通していますが、労働基準法上は異なるものです。

まず、労働日は、出勤する義務がある日のことを言います。休日はその反対で、出勤する義務がない日のことを言います。例えば、週休二日制で、土曜日と日曜日を休日と定めている場合は、休日の土曜日と日曜日に出勤する義務はありません。

一方、休暇は、労働日と定めていた日について、出勤する義務を免除することを言います。年次有給休暇が代表的で、労働日と定めていた月曜日に、年次有給休暇を取得するような場合です。月曜日は休暇を取得した日(労働日)であって、休日ではありません。

したがって、年次有給休暇は、休日に取得することはできません。休日は、出勤する義務を免除する前に、出勤する義務がありません。そのため、年次有給休暇を取得できるのは、労働日に限られます。

また、所定労働時間や所定労働日を計算する場合は、休暇を取得した日を含めて計算します。

特に年次有給休暇の計画的付与を行っている会社で、休日と休暇を混同していることがあります。例えば、8月14日15日16日を年次有給休暇の計画的付与の対象日としている会社では、この3日間は所定労働日に該当します。

その上で、変形労働時間制を採用している場合は、その期間を平均して、1週間の所定労働時間を40時間以内に設定する必要がありますが、3日間は所定労働日として各日の所定労働時間を含めて計算しないといけません。

一方、8月14日15日16日を年次有給休暇の計画的付与の対象日としないで、休ませている場合は、休日として取り扱っていることになります。休暇(所定労働日)又は休日のどちらに該当するかは、それぞれの会社によって異なります。

そして、就業規則には、休日に関する事項を記載することが義務付けられていますので、夏季休業が休日に該当する場合は、就業規則の休日の項目に、夏季休業を記載する必要があります。

休日ではなく、年次有給休暇の計画的付与の対象日としている日は、所定労働日に該当しますので、就業規則の休日の項目に記載してはいけません。


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

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