休日と休暇の違い

休日と休暇の違い

  • 休日と休暇を混同していませんか?
  • 労働基準法上は異なるものですので、明確に区別していないと、労働基準法違反と指摘される恐れがあります。

【解説】

休日と休暇は、どちらも従業員が出勤しないことは共通していますが、労働基準法上は異なるものです。

休日とは、出勤する義務がない日のことを言います。例えば、週休二日制で、土曜日と日曜日を休日と定めているような場合です。土曜日と日曜日は、出勤する義務はありません。祝日を休日としているような場合も同じです。

休暇とは、出勤する義務がある日(労働日)と定めていたけれども、出勤する義務を免除する日のことを言います。年次有給休暇が代表的で、労働日と定めていた月曜日に、年次有給休暇を取得するような場合です。月曜日は休暇を取得した日(労働日)であって、休日ではありません。

したがって、年次有給休暇は、休日に取得することはできません。休日については、出勤する義務を免除する前に、出勤する義務がありません。年次有給休暇を取得できるのは、労働日に限られます。

また、所定労働時間や所定労働日を計算する場合は、休暇を取得した日も含めて計算します。

特に年次有給休暇の計画的付与を行っている会社で、休日と休暇を混同しやすいです。例えば、8月14日・15日・16日を年次有給休暇の計画的付与の対象日としている会社では、この3日間は所定労働日に該当します。

その上で、変形労働時間制を採用している場合は、その期間を平均して、1週間の所定労働時間を40時間以内に設定する必要がありますが、3日間は所定労働日として各日の所定労働時間を含めて計算しないといけません。

一方、8月14日・15日・16日を年次有給休暇の計画的付与の対象日としないで、休ませている場合は、休日として取り扱うことになります。休暇(所定労働日)又は休日のどちらに該当するかは、それぞれの会社によって異なります。

なお、年次有給休暇の計画的付与を行う場合は、従業員の過半数代表者と労使協定を締結することが条件となっていますので、労使協定を締結していない場合は、休日として取り扱うことになります。

そして、就業規則には、休日に関する事項を記載することが義務付けられていますので、夏季休業が休日に該当する場合は、就業規則の休日の項目に夏季休業を記載する必要があります。

一方、年次有給休暇の計画的付与の対象日としている日は、所定労働日に該当しますので、就業規則の休日の項目に記載してはいけません。

また、休日労働をした日は休日ですので、所定労働日にはカウントしません。

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