労働基準法の「休日」とは

労働基準法の「休日」とは

  • 1週間に1日以上の休日を与えていますか?
  • 労働基準法によって、1週間に1日以上の休日を与えることが義務付けられています。4週間に4日以上の休日を与える方法も認められています。

【解説】

休日については、労働基準法(第35条)によって、次のように定められています。

原則として、1週間に1日以上の休日を与えることが義務付けられていますが、4週間に4日以上の休日を与える方法も認められています。

このように労働基準法で最低基準として定められている休日(1週間に1日又は4週間に4日)を「法定休日」と言います。

週休二日制で、毎週土曜日と日曜日に休日を与えているような会社は、1週間単位で休日を管理する方法で良いと思います。一方、シフト制で、7日連続勤務があるような会社は、4週間単位で休日を管理する方法が適していると思います。

ただし、4週間に4日以上の休日を与える場合は、就業規則に、4週間単位で休日を与えること、及び4週間の起算日を定める必要があります。就業規則にその記載がない場合は、原則的な休日(=1週間に1日以上)の規定が適用されます。

そして、例えば、毎年4月の第1日曜日を起算日とすると、この日から4週間ごとに区切って、各期間内で4日以上の休日を確保します。労働基準法上は4週間単位ですので、例えば、1ヶ月に6日の休日を与えることにしていても、その上で、4週間に4日以上の休日を確保する必要があります。

ところで、1週間に1日又は4週間に4日の法定休日は、勤務させてはいけないということではありません。

一旦、労働基準法に従って休日を設定する必要はありますが、36協定を労働基準監督署に届け出ていれば、法定休日に休日出勤を命じることは可能です。ただし、法定休日に勤務したときは、1.35倍の休日勤務手当を支払う必要があります。

また、休日は0時から24時までを単位としていますので、前日の時間外労働が24時を超えて翌日の法定休日に及んだときは、0時以降の部分は休日労働として、1.35倍の休日勤務手当を支払わないといけません。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

もっと詳しく