労働基準法で定められている「休日」

労働基準法で定められている「休日」

  • 1週間に1日以上の休日を与えていますか?
  • 労働基準法により、1週間に1日以上、又は、4週間に4日以上の休日を与えることが義務付けられています。

【解説】

休日については、労働基準法(第35条)で、次のように定められています。

  1. 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
  2. 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

要するに、原則的には「1週間に1日以上の休日」を与えないといけないのですが、「4週間に4日以上の休日」を与えることにしても良いということです。

このように、労働基準法で最低基準として定められている休日(1週間に1日、又は、4週間に4日)を「法定休日」と言います。

会社としては、「1週間に1日」より「4週間に4日」の方が休日を確保しやすくて良いと思うかもしれませんが、4週間に4日の休日を与えることにする場合は、就業規則に、4週間単位で休日を与えること、及び、4週間の起算日を記載する必要があります。

例えば、毎年4月の第1日曜日を起算日とすると、この日から4週間ごとに順順に区切って、それぞれの期間内で4日以上の休日を確保することになります。

就業規則に4週間の起算日の記載がないと、「当社は4週間単位で休日を与えている」と言っても認められません。その場合は、原則的な取扱いの1週間に1日の休日が適用されます。

そして、1週間に1日、又は、4週間に4日の法定休日は、絶対に働かせてはいけないということではありません。

一旦は、労働基準法に従った内容で休日を設定する必要はありますが、36協定を労働基準監督署に届け出ていれば、法定休日に勤務させることは可能です。

ただし、法定休日に勤務させたときは、1.35倍の休日勤務手当を支払う必要があります。

また、休日は0時から24時までを単位としていますので、前日の時間外労働が24時を超えて翌日の法定休日に及んだときは、0時以降の部分は休日労働として、1.35倍の休日勤務手当を支払わないといけません。

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