外国人雇用状況の届出

外国人雇用状況の届出

  • 外国人を雇用する場合は、在留資格等を確認して、ハローワークに届け出ていますか?
  • 外国人を雇用する場合は、ハローワークに届け出ることが義務付けられています。

【解説】

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」によって、次のように規定されています。

「事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。」

外国人を雇い入れた場合、雇い入れた外国人が退職した場合は、その外国人の氏名、在留資格、在留期間などを確認して、ハローワークに届け出ることが義務付けられています。

確認をする必要がある事項については、厚生労働省令(施行規則)で具体的に定められていて、次の事項が列挙されています。

  1. 生年月日
  2. 性別
  3. 国籍又は地域
  4. 資格外活動の許可(資格外活動の許可を受けている者)
  5. 在留カードの番号
  6. 特定産業分野(特定技能の在留資格がある者)
  7. 特定活動(特定活動の在留資格がある者)
  8. 住所
  9. 事業所の名称及び所在地
  10. 賃金その他の雇用状況に関する事項

そして、厚生労働省令(施行規則)によって、外国人を雇い入れた場合は、「8.住所」以外の事項をハローワークに届け出ることが定められています。

また、雇い入れた外国人が退職した場合は、「1.から3.まで」、「5.から9.まで」の事項をハローワークに届け出ることが定められています。

ところで、次の2つの条件を満たしている従業員は、雇用保険の加入が義務付けられています。

  1. 31日以上雇用されることが見込まれる
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上である

雇用保険は外国人にも適用されますので、雇い入れた外国人が、この条件を満たしている場合は、資格取得届を作成してハローワークに提出する必要があります。

雇用保険の資格取得届に、外国人に関して届け出る必要がある事項の記載欄がありますので、その欄を記入してハローワークに届け出れば、必要な手続きは完了します。外国人に関して、特別な手続きは不要です。

雇用保険の加入(資格取得の)手続きをした外国人が退職した場合も同じです。

雇用保険の資格喪失届に、外国人に関して届け出る必要がある事項の記載欄がありますので、その欄を記入してハローワークに提出することになっています。

しかし、雇い入れた外国人が、雇用保険の加入要件を満たしていない場合は、資格取得届や資格喪失届を作成しませんので、別の方法で届け出る必要があります。

そのための様式として、「外国人雇用状況届出書」(様式第3号)が定められていて、これを用いてハローワークに届け出ることになっています。

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