外国人雇用状況の届出義務

外国人雇用状況の届出義務

  • 外国人を雇用する場合は、在留資格等を確認して、ハローワークに届け出ていますか?
  • 外国人を雇用する場合は、ハローワークに雇用状況に関する届出をすることが義務付けられています。

【解説】

労働施策総合推進法(正式名称は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」)によって、次のように規定されています。

事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

外国人を採用するとき、外国人が退職したときは、会社はその者の「氏名、在留資格、在留期間」の他に、「厚生労働省令で定める事項」について、厚生労働大臣に届け出ることが義務付けられています。厚生労働省令で定める事項については、施行規則によって、次の事項が列挙されています。

  1. 生年月日
  2. 性別
  3. 国籍又は地域
  4. 資格外活動の許可を受けている者は、その許可を受けていること
  5. 在留カードの番号
  6. 特定技能の在留資格がある者は、特定産業分野
  7. 特定活動の在留資格がある者は、特定活動
  8. 在留資格がない報酬活動許可者は、被監理者又は仮滞在許可者
  9. 住所
  10. 事業所の名称及び所在地
  11. 賃金その他の雇用状況に関する事項

外国人を雇い入れた場合は、氏名、在留資格、在留期間、及び、上の1.から8.まで、10.11.の事項について、雇用保険の資格取得届に記載して、ハローワークに届け出ることによって行います。

ただし、特別永住者と在留資格が「外交」「公用」の場合は、届出は不要です。

届出が必要な者については、雇用保険の資格取得届に、外国人に関する事項の記入欄がありますので、その欄に記入してハローワークに届け出れば、必要な手続きをしたことになります。

また、外国人が離職した場合は、氏名、在留資格、在留期間、及び、上の1.から3.まで、5.から10.までの事項について、雇用保険の資格喪失届に記載して、ハローワークに届け出ることによって行います。

雇用保険の資格喪失届も同様に、外国人に関して届け出る必要のある事項の記入欄が設けられています。

なお、雇用保険については、次の2つの条件を満たしている従業員は、加入義務があります。

  1. 31日以上雇用する見込みがある
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上である

雇用保険は国籍に関係なく適用されますので、雇い入れた外国人が、この条件を満たしている場合は、資格取得届を作成してハローワークに提出します。また、雇用保険に加入している外国人が離職した場合は、資格喪失届を作成してハローワークに提出します。

しかし、雇い入れた外国人が、雇用保険の加入要件を満たしていない場合は、資格取得届や資格喪失届を作成しませんので、別の方法で届け出る必要があります。

そのための様式として、「外国人雇用状況届出書」(様式第3号)が定められていて、これを用いてハローワークに届け出ることになっています。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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