最低年齢
最低年齢
- 中学生(児童)を働かせていませんか?
- 労働基準法によって、中学生(児童)を働かせることが禁止されています。
【解説】
労働基準法では、20歳未満の者を未成年、18歳未満の者を年少者、15歳未満の者を児童と呼んで、それぞれを区別して保護しています。
15歳未満の児童については、労働基準法(第56条)によって、次のように規定されています。
「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。」
15歳になって最初の3月31日までは、働かせることが禁止されています。15歳になって最初の3月31日までというのは、中学校を卒業する(年度末)までということで、義務教育の期間が終わるまでは雇用することができません。
ただし、例外が認められていて、労働基準法(第56条第2項)で、次のように規定されています。
「前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。」
ここでは2つの例外が定められています。
第1の例外として、非工業的な事業で、児童の健康と福祉に無害で、軽易な業務については、労働基準監督署の許可を受ければ、13歳以上の児童を修学時間外に働かせることが可能になります。
別表第1第1号から第5号までに掲げる事業とは、製造業、鉱業、土木建設業、運送業、貨物取扱い業などの工業的な事業で、これらに該当する場合は、例外は認められません(働かせることはできません)。
非工業的な事業で、労働基準監督署の許可を受けられる業務としては、新聞配達が代表的なケースです。中学校の修学時間外に、許可を受けた範囲内で働かせることが可能になります。
ただし、児童については、20時から翌日の5時までの時間帯に勤務させることが禁止されていますので、5時より早い時間に朝刊を配達させたりすることはできません。
また、会社が労働基準監督署の許可を受ける際は、次の書類を添付して、申請書を提出することになっています。
- 児童の年齢を証明する戸籍証明書
- 児童の修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書
- 親権者の同意書
第2の例外として、第1の例外の場合と同じ制約を受けた上で、映画の製作や演劇の事業について、満13歳未満の児童を働かせることが可能になります。
この場合も、20時から翌日の5時までの時間帯に勤務させることが禁止されていますが、厚生労働大臣が認めたときは、禁止される時間帯が21時から翌日の6時までの間にスライドされます。
通常は、20時以降は児童をテレビ等に出演させることができませんが、特別に認められた場合は21時まで出演させることが可能になります。