労働できる最低年齢(中学生の雇用)

労働できる最低年齢(中学生の雇用)

  • 中学生(児童)を働かせていませんか?
  • 労働基準法によって、中学生(児童)を働かせることが禁止されています。

【解説】

労働基準法では、18歳未満の者を「年少者」、15歳未満の者を「児童」と呼んで、それぞれを区別して保護する規定が設けられています。

なお、以前は、20歳未満の者を「未成年」と呼んでいましたが、民法が改正されて、成年年齢が18歳に引き下げられましたので、労働基準法の「未成年」の文言はそのままで、「年少者」と同じ18歳未満の者を指すことになっています。

そして、15歳未満の「児童」については、労働基準法(第56条)によって、次のように規定されています。

15歳になって最初の3月31日までは、雇用することが禁止されています。15歳になって最初の3月31日までというのは、中学校を卒業する(年度末)までということで、義務教育の期間が終わるまでは労働させることができません。

ただし、例外が認められていて、労働基準法(第56条第2項)で、次のように規定されています。

ここでは2つの例外が定められています。第1の例外として、工業的な事業以外で、児童の健康と福祉に無害で、軽易な業務については、労働基準監督署の許可を受ければ、13歳以上の児童を修学時間外に働かせることが可能になります。

別表第1第1号から第5号までに掲げる事業とは、製造業、鉱業、土木建設業、運送業、貨物取扱い業などの工業的な事業で、これらに該当する場合は、例外は認められません(働かせることはできません)。

労働基準監督署の許可を受けられる業務としては、新聞配達が考えられます。中学校の修学時間外に、許可を受けた範囲内で働かせることが可能になります。

ただし、児童については、労働基準法(第61条第5項)によって、20時から5時までの時間帯に勤務させることが禁止されていますので、5時より早い時間に朝刊を配達させたりすることはできません。

また、会社が労働基準監督署の許可を受けるために、申請書を提出するときは、次の書類を添付することになっています。

  1. 児童の年齢を証明する戸籍証明書
  2. 児童の修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書
  3. 親権者の同意書

第2の例外として、第1の例外の場合と同じ制約を受けた上で、映画の製作や演劇の事業については、満13歳未満の児童を働かせることが可能になります。

この場合も、20時から5時までの時間帯に勤務させることが禁止されていますが、厚生労働大臣が認めたときは、禁止される時間帯が21時から6時までの時間帯にスライドされます。通常は、20時以降は児童をテレビ等に出演させることはできませんが、特別に認められた場合は21時まで出演させることが可能になります。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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