年少者の年齢を証明する戸籍証明書とは

年少者の年齢を証明する戸籍証明書とは

  • 高校生のアルバイトを雇用している場合、年齢を証明する書類を提出してもらっていますか?
  • 労働基準法によって、18歳未満の年少者を雇用している会社は、その年齢を証明する書類を備え付けることが義務付けられています。

【解説】

労働基準法では、18歳未満の者を”年少者”と位置付けて、第56条から第64条まで、一般従業員と区別して保護する規定が設けられています。

そして、労働基準法(第57条)によって、次のように規定されています。

保護の対象となることを明らかにするために、18歳未満の者を採用するときは、年齢を証明する戸籍証明書を提出してもらって、会社に備え付けることが義務付けられています。

アルバイトとして高校生を雇用するケースがありますが、在学中でなくても、18歳未満の者が対象になります。短期間だけ雇用する場合も適用されます。なお、高校生でも18歳以上の者は、規定の対象外です。

年齢を証明する戸籍証明書としては、昔は、住民票、戸籍謄本、戸籍抄本で対応している会社がありましたが、現在は、できる限り、「住民票記載事項証明書」で対応することが通達で示されています。

住民票、戸籍謄本、戸籍抄本は、本人以外の事項や目的外の事項が記載されていて、プライバシー上の問題がありますので、これらの書類の提出は求めるべきではありません。

本人が自主的に提出した場合は、住民票、戸籍謄本、戸籍抄本でも差し支えありませんが、労働基準監督署から控えるよう指導されることがあります。

なお、住民票記載事項証明書は、住民票の記載事項の内、本人が希望する事項のみを証明する書類です。住民票と同じ市区町村の役所で発行されます。マイナンバーカードがあれば、コンビニでも取得できます。

戸籍証明書は、戸籍事務を取り扱う市区町村が証明した書類に限られますので、学生証やマイナンバーカードのコピーは、労働基準法上は年齢を証明する書類として認められません。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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