年少者の証明書

年少者の証明書

  • 高校生のアルバイトを雇っている会社は、年齢を証明する書類を提出してもらっていますか?
  • 18歳未満の者を雇用している会社は、労働基準法によって、その者の年齢を証明する書類を提出してもらって、保管することが義務付けられています。

【解説】

労働基準法では、20歳未満の者を未成年、18歳未満の者を年少者、15歳未満の者を児童と呼んで、それぞれを区別して保護しています。

そして、18歳未満の年少者については、保護の対象となることを明らかにするために、次の規定が労働基準法(第57条)に設けられています。

「使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。」

18歳未満の者を採用するときは、年齢を証明する書類を提出してもらって、会社に備え付けておく必要があります。

アルバイトとして高校生を雇用するケースがありますが、在学中でなくても(フリーターでも)、18歳未満の者が対象になります。

年齢を証明する書類としては、昔は、住民票、戸籍謄本、戸籍抄本で対応している会社がありましたが、今の通達では、「住民票記載事項の証明書」で対応することとされています。

住民票、戸籍謄本、戸籍抄本は、本人以外の事項や目的外の事項が記載されていて、プライバシー上の問題がありますので、これらの書類の提出は求めるべきではありません。

本人が自主的に提出してきた場合は、住民票、戸籍謄本、戸籍抄本でも、法律的には差し支えありませんが、労働基準監督署の指導の対象になることがあります。

なお、「住民票記載事項の証明書」とは、住民票の記載事項の内、本人が希望する事項のみを証明してもらう書類です。住民票と同じ市区町村の役所で手続きをします。

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