社会保険の月額変更届の提出(随時改定)
社会保険の月額変更届の提出(随時改定)
- 社会保険(健康保険及び厚生年金保険)について、固定的な賃金(手当)に大幅な変動があったときは、「月額変更届」を提出していますか?
- 賃金を増減して、標準報酬月額に2等級以上の差が生じたときは、「月額変更届」を提出することが義務付けられています。
【解説】
社会保険(厚生年金保険と健康保険)については、毎年7月に算定基礎届を作成して、事務センター又は年金事務所に提出していると思います。
算定基礎届(4月5月6月に支払った賃金)に基づいて、各従業員の標準報酬月額を決定して、9月から翌年8月までの各月に適用されます。この仕組みを定時決定と言います。
なお、社会保険(厚生年金保険と健康保険)の保険料は、従業員の標準報酬月額に、厚生年金保険料率及び健康保険料率を掛けて算出します。傷病手当金や出産手当金の支給額も、標準報酬月額を基準にして算出します。
通常は9月から翌年8月まで一定の標準報酬月額が適用されますが、賃金に大幅な変動があったときは、標準報酬月額(社会保険料)を見直すことになっています。
これを随時改定と言って、次の3つの条件を全て満たしている場合は、事務センター又は年金事務所に、月額変更届を提出しないといけません。
1.固定的な賃金に変動があった
固定的な賃金に変動があった場合に限りますので、残業時間に応じて毎月支給額が変動する残業手当に大幅な変動があったとしても、固定的な賃金に変動がなければ、随時改定(月額変更届)の対象にはなりません。
例えば、基本給の昇給や降給、毎月一定額で支給している資格手当、役職手当、家族手当、住宅手当等の支給額の変更、支給開始又は停止をした場合に対象になります。
通勤手当については、従業員が引っ越しをして、通勤手段や通勤経路の変更に伴って、支給額を変更する場合は、随時改定(月額変更届)の対象になります。
2.標準報酬月額に2等級以上の差が生じた
算定基礎届は4月5月6月の3ヶ月に支払った賃金が基準になりますが、随時改定(月額変更届)も連続する3ヶ月の平均月額で届出義務の有無を判定します。
変動月から3ヶ月に支払った賃金総額の平均月額に相当する標準報酬月額と、定時決定によって決定した標準報酬月額に、2等級以上の差が生じた場合に対象になります。
なお、固定的な賃金を増額したときは、標準報酬月額が上がる場合に対象になります。固定的な賃金を減額したときは、標準報酬月額が下がる場合に対象になります。
例えば、基本給を30万円から34万円に増額したけれども、残業手当が大幅に減少して、賃金総額で計算すると標準報酬月額が2等級下がったときは、随時改定(月額変更届)の対象にはなりません。
3.賃金の支払い基礎日数が17日以上であった
変動月から3ヶ月とも、賃金の支払い基礎日数が17日以上であることが条件になっています。16日以下の月がある場合は、1.2.を満たしていても、随時改定(月額変更届)の対象にはなりません。
ただし、特定適用事業所に勤務する短時間労働者については、11日以上であることが条件になっています。
なお、日給制及び時間給制の場合は、賃金計算期間の出勤日数が賃金の支払い基礎日数になります。月給制の場合は、欠勤した日がなければ、賃金計算期間の暦日が賃金の支払い基礎日数になります。欠勤した日があれば、その日を除外して数えます。
そして、随時改定の対象になって、月額変更届を提出すると、変動月から3ヶ月が経過した翌月から標準報酬月額(社会保険料)が改定されます。

