月額変更届の提出

月額変更届の提出

  • 社会保険(健康保険と厚生年金保険)について、固定的な賃金の金額を変更して、標準報酬月額に2等級以上の差が生じたときは、「月額変更届」を提出していますか?
  • 昇給や降給等によって、賃金に大幅な変動があったときは、それに見合った社会保険料(標準報酬月額)とするために、「月額変更届」を提出することが義務付けられています。

【解説】

社会保険料(標準報酬月額)は毎年、【4月、5月、6月】に支払った賃金総額に基づいて決定されて、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

これを「定時決定」と言って、毎年7月に「算定基礎届」を提出して決定されます。

通常は1年間同じ社会保険料(標準報酬月額)が適用されるのですが、賃金に大幅な変動があったときは、「定時決定」を待たずに、標準報酬月額を見直すことになっています。

これを「随時改定」と言って、次の3つの条件を全て満たしている場合は、事務センター(又は年金事務所)に「月額変更届」を提出することが義務付けられています。

この手続きによって、社会保険料や傷病手当金の支給額が実態に近付いた金額になります。

1.【昇給や降給等によって、固定的な賃金の金額を変更した】

“固定的な賃金”を変更した場合に限りますので、残業時間に応じて毎月変動する残業手当に大幅な変動があったとしても、“固定的な賃金”を変更していなければ、随時改定(月額変更届)の対象にはなりません。

“固定的な賃金の変更”とは、昇給や降給、固定的な手当(資格手当や役職手当等)の変更や追加、賃金体系の変更など、を行った場合が対象になります。

2.【変更した月以降3ヶ月に支払った賃金総額の平均月額に該当する標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額に2等級以上の差が生じた】

固定的な賃金が上がったときは、標準報酬月額も上がった場合にだけ対象になります。固定的な賃金が下がったときは、標準報酬月額も下がった場合にだけ対象になります。

例えば、基本給を20万円から24万円に昇給したけれども、反対に毎月変動する残業手当が大幅に減少したため、賃金総額で見ると標準報酬月額が2等級下がったときは、対象にはなりません。

基本給を24万円から20万円に降給したけれども、反対に毎月変動する残業手当が大幅に増加したため、賃金総額で見ると標準報酬月額が2等級上がったときも、対象にはなりません。

3.【変更した月以降は3ヶ月とも、賃金の支払い対象となる日数が17日以上であった】

月給制の場合は欠勤控除等がなければ暦日がその日数になりますので、欠勤等がなければ考える必要はありません。

日給制や時間給制の場合は、出勤日数が“賃金の支払い対象となる日数”になります。


「随時改定」の対象になった場合は、固定的な賃金を変更して3ヶ月が経過した翌月(固定的な賃金を変更して4ヶ月目)から標準報酬月額(社会保険料)が改定されます。

そして、1月から6月までの間に改定された標準報酬月額はその年の8月まで、7月から12月までの間に改定された標準報酬月額はその翌年の8月まで適用されます。

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