従業員負担分の社会保険料を控除する時期

従業員負担分の社会保険料を控除する時期

  • 従業員負担分の社会保険(健康保険と厚生年金保険)の保険料を、賃金から正しく控除していますか?
  • 社会保険の保険料は月単位で発生し、翌月末日が納付期限になっています。従業員負担分の社会保険料を間違って控除したり、控除が漏れていたりすることがありますので、注意が必要です。

【解説】

社会保険(健康保険と厚生年金保険)の保険料は、月単位で発生します。

その月の末日に会社に在籍しているかどうかがポイントで、その月の末日に在籍している場合は、丸ごと1ヶ月分の社会保険料が掛かります。

在籍日数に応じて社会保険料が按分されることはありません。

例えば、3月31日に入社した従業員については、会社に在籍しているのは3月のうち1日だけですが、3月の1ヶ月分の社会保険料が掛かります。

3月1日に入社した従業員も、同じ金額の社会保険料が掛かります。

また、4月29日に退職した従業員については、末日に在籍していませんので、4月は社会保険料が掛かりません。3月分の社会保険料を賃金から控除して終わりです。もし、4月30日に退職したときは、4月分の社会保険料が掛かります。

そして、会社が賃金から控除した従業員負担分の社会保険料と併せて、各月ごとに納付する社会保険料は、翌月末日が納付期限になっています。例えば、4月分の社会保険料は、5月末日が納付期限になります。

従業員に支払う賃金から社会保険料を控除する時期は特に決められていないのですが、当月分の社会保険料は、翌月に支払う賃金から控除する方法が分かりやすいです。この方法が一般的です。

当月分の社会保険料を、当月に支払う賃金から控除する方法では、末日の在籍(社会保険料の発生の有無)の確認が疎かになる恐れがあります。

4月分の社会保険料を、5月に支払う賃金から控除することにすれば、4月末日に在籍しているかどうか確実に把握できます。

一部の会社で、賃金から従業員負担分の社会保険料を控除しているけど、それが当月分の社会保険料なのか、前月分の社会保険料なのか、曖昧になっているケースがあります。個々の従業員で違っていることもあって、処理を間違う原因になります。

なお、雇用保険の保険料については、実際に支払う賃金の金額に基づいて計算しますので、入社日や退職日を気にする必要はありません。

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