従業員負担分の社会保険料の控除月

従業員負担分の社会保険料の控除月

  • 賃金から控除している健康保険と厚生年金保険の保険料は、何月分の保険料か意識していますか?
  • 入退社があった月に、従業員負担分の健康保険と厚生年金保険の保険料を間違って控除したり、控除が漏れていることがあります。

【解説】

社会保険(健康保険と厚生年金保険)の保険料は、月単位で発生します。その月の末日に会社に在籍しているかどうかがポイントで、その月の末日に在籍している場合は、その月分の社会保険料が掛かります。暦日が基準で、賃金の締切日や支払日は関係ありません。

例えば、3月31日に入社した従業員については、会社に在籍しているのは3月のうち1日だけですが、3月分の社会保険料が丸々掛かります。3月1日に入社した従業員も同様に、3月分の社会保険料が掛かります。

標準報酬月額が同じとすると、どちらも1ヶ月分の同じ額の社会保険料が掛かります。在籍日数に応じて社会保険料が日割り計算されることはありません。

また、4月29日に退職した従業員については、4月末日に在籍していませんので、4月分の社会保険料は掛かりません。3月分の社会保険料を賃金から控除して終わりです。4月30日に退職した従業員については、4月末日に在籍していますので、4月分の社会保険料が掛かります。

そして、各月ごとに発生する社会保険料は、翌月末日が納付期限になっています。例えば、4月分の社会保険料は、5月末日が納付期限になります。賃金から従業員負担分の社会保険料を控除して、会社負担分の社会保険料と併せて納付します。

そして、保険料の源泉控除として、健康保険法(第167条)によって、次のように規定されています。厚生年金保険法にも同様の規定が設けられています。

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

会社から従業員に賃金を支払うときは、前月分の保険料を控除できることが定められています。つまり、5月に支払う賃金から、4月分の保険料を控除することが示されています。

例えば、毎月15日が締切日で、当月25日払いとしている会社で、4月1日に入社して、4月25日に支払う賃金から社会保険料を控除している場合があります。前月(3月分)は社会保険料が掛かりませんので、控除する処理は間違いです。

毎月末日が締切日で、翌月払いとしている会社では、賃金を支払う都度、社会保険料が発生して控除しますので、間違いが少ないです。

また、賞与を支払うときは、賞与に対する従業員負担分の社会保険料を、その賞与から控除できることが定められています。

なお、雇用保険の保険料については、実際に支払う賃金の額を基準にして、賃金を支払う都度、算出しますので、入社日や退社日を気にする必要はありません。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

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