社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入要件
社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入要件
- 健康保険と厚生年金保険について、加入要件を満たしている従業員は、入社日から加入していますか?
- 加入要件を満たしている従業員については、入社日から社会保険に加入する必要があります。
【解説】
社会保険(健康保険と厚生年金保険)については、特定適用事業所に該当するかどうかによって、2つの異なる基準が設定されています。
特定適用事業所に該当する場合
2024年10月以降は、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業は、特定適用事業所に該当します。
特定適用事業所に該当する企業については、健康保険法及び厚生年金保険法によって、次の3つの条件を全て満たしている従業員は、健康保険及び厚生年金保険の加入が義務付けられます。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 賃金が月額8.8万円以上
- 学生でない
試用期間かどうかは関係なく、要件を満たしている者については、入社日から加入する必要があります。パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託従業員等の呼称・雇用形態も関係ありません。
また、本人が「社会保険(厚生年金保険と健康保険)に加入したくない」と言っても、法律で定められていることですので、本人の意思は関係ありません。
ただし、2ヶ月以内の期間を定めて雇用した者(2ヶ月以内に退職する者)については、健康保険法及び厚生年金保険法で、適用が除外されていますので、加入基準を満たしていても加入する必要はありません(加入できません)。
1週間の所定労働時間で判定しますので、原則的には、就業規則や雇用契約書等で定めている内容によりますが、実態と違っている場合は、実態の方を優先して、社会保険(厚生年金保険と健康保険)の加入要件が適用されます。
例えば、1週間の所定労働時間を16時間として、パートタイマーを採用して社会保険に加入しなかったとしても、実際に2ヶ月連続で、1週間の労働時間が20時間以上になって、今後も同様の状態が続くと見込まれるときは、加入要件を満たしているものとして取り扱われます。
なお、「通常の週」で判定しますので、祝祭日、年末年始休業、夏季休業など、変則的な休日がある週は含みません。
そして、特定適用事業所の範囲は、現在は51人以上ですが、2027年10月以降は36人以上、2029年10月以降は21人以上、2032年10月以降は11人以上に段階的に拡大されて、2035年10月以降は全ての企業が特定適用事業所になります。
特定適用事業所に該当しない場合
現在は、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて」の通知によって、次の両方の基準を満たしている従業員は、健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うことが示されています。
- 1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上
- 1月間の所定労働日数が正社員の4分の3以上
1週間の所定労働時間、1月間の所定労働日数で判定しますので、原則的には、就業規則や雇用契約書等で定めている内容によりますが、実態と違っている場合は、実態の方を優先して、社会保険(厚生年金保険と健康保険)の加入要件が適用されます。
例えば、正社員の1週間の所定労働時間が40時間(1月間の所定労働日数が20日)の会社で、1週間の所定労働時間を24時間(1月間の所定労働日数が16日)として、パートタイマーを採用して社会保険に加入しなかったとします。
しかし、実際に2ヶ月連続で、1週間の労働時間が30時間以上になって、今後も同様の状態が続くと見込まれるときは、加入要件を満たしているものとして取り扱われます。事情があって一時的なものと説明できれば、その主張が認められることもあります。
反対に、就業規則や雇用契約書等では加入要件を満たしているとしても、実際に2ヶ月連続で、加入基準を下回って、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、社会保険の資格を喪失することになります。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

