社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入

社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入

  • 健康保険と厚生年金保険について、加入基準を満たしている従業員は、入社日から加入していますか?
  • 加入基準を満たしている場合は、入社日から社会保険に加入する必要があります。

【解説】

健康保険法により、次の2つの加入基準を両方とも満たしている従業員については、入社日から、健康保険に加入することが義務付けられています。

  1. 1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上
  2. 1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上

雇用保険は週20時間が加入基準になっていますが、健康保険は週30時間が目安になります。

また、厚生年金保険についても、厚生年金保険法で同じ加入基準が定められています。

健康保険と厚生年金保険は一括して取り扱うことが多いので、健康保険と厚生年金保険を併せて「社会保険」と言うことがあります。

たまに、「直ぐに辞める人がいるから、当社では試用期間が終わってから社会保険に加入している」と言う経営者がいらっしゃいますが、それは間違い(法律違反)です。

また、本人が「社会保険には加入したくない」と言っても、健康保険法と厚生年金保険法で強制的に決められていることですので、本人の意思は関係ありません。

パートタイマー、アルバイト、契約従業員、嘱託従業員などの従業員の呼称も関係ありません。 あくまでも最初に紹介した加入基準に照らし合わせて判断します。

なお、2ヶ月以内の期間を定めて雇用した者(2ヶ月以内に退職する者)については、適用が除外されていますので、加入基準を満たしていても加入する必要はありません(加入できません)。

そして、社会保険の加入手続きは、事務センター又は年金事務所に資格取得届を提出して行いますが、健康保険法(厚生年金保険法)の施行規則により、入社日から5日以内に提出しなければならないことになっています。

また、501人以上の大企業(「特定適用事業所」)については、平成28年10月1日から、社会保険の適用範囲が拡大されています。

最初に紹介した加入基準を満たしていなくても、次の4つの条件を全部満たしている従業員については、社会保険の加入が義務付けられます。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上である
  2. 1年以上雇用する見込みがある
  3. 賃金が月額88,000円以上である
  4. 学生でない

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