被扶養者(扶養家族)の要件と届出

被扶養者(扶養家族)の要件と届出

  • 健康保険の被扶養者(扶養家族)の届出を正しく行っていますか?
  • 被扶養者(扶養家族)の範囲と年収の要件が定められていますので、年収の要件を満たさなくなった場合は、被扶養者(扶養家族)から外す届出をする必要があります。

【解説】

従業員の家族を健康保険の扶養家族に入れると、従業員の保険料はそのままで、家族も3割負担で治療を受けられたり、健康保険の給付を受けられようになります。

一般的には、「扶養家族」と呼ばれていますが、健康保険法上、正式には「被扶養者」となっています。

被扶養者(扶養家族)の範囲

健康保険の被扶養者(扶養家族)とするためには、家族であることが第1の条件になっています。従業員から見て、次のとおり、具体的な範囲が定められています。

  1. 直系尊属(父母、祖父母など)、配偶者、子、孫、兄弟姉妹
  2. 三親等内の親族(1.を除く)

2.の家族については、同居が条件になっています。1.の家族については、別居していても可能で、同居は条件になっていません。

被扶養者(扶養家族)の年収の要件

健康保険の被扶養者(扶養家族)とするためには、従業員に扶養されていることが第2の条件になっていて、具体的な年収の要件が定められています。

従業員と被扶養者(扶養家族)が同一世帯(一緒に住んでいる)かどうかによって、基準が異なります。

まず、同一世帯の場合は、被扶養者(扶養家族)の年収が130万円未満であることが条件になります。

ただし、被扶養者(扶養家族)が60歳以上の場合、又は、障害厚生年金を受給している障害者の場合は、年収の基準が180万円未満に引き上げられます。この場合、年金による収入も年収に含めて計算します。

なお、被扶養者(扶養家族)の年収が基準額未満(例えば120万円)であったとしても、従業員の年収(例えば100万円)を上回っている場合は、扶養する対象とは認められませんので、被扶養者(扶養家族)とすることはできません。

次に、同一世帯でない(一緒に住んでいない)場合も、年収の基準は同一世帯の場合と同じです。

同一世帯でない場合は、もう1つ条件が追加されて、被扶養者(扶養家族)の収入より、従業員の仕送り額の方が多くないといけません。従業員の仕送り額の方が少ない場合は“援助”であって、“扶養している”とは認められません。

また、協会けんぽ等の調査対象になった場合は、通帳など、仕送りしていることを証明できる書類を提出するよう求められることがあります。そのため、該当する従業員がいる場合は、仕送りは現金の手渡しではなく、銀行振込にして記録を残すよう指導しておくことが望ましいです。

被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)

20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者(扶養家族)とする場合は、健康保険の給付を受けられることに加えて、国民年金の第3号被保険者に該当します。

国民年金の第3号被保険者に該当する場合は、国民年金の保険料の納付が免除されます。また、その期間は国民年金の保険料を納付したものとみなして、将来の年金額に反映されます。

被扶養者(異動)届

被扶養者(扶養家族)に該当する場合、該当しなくなった場合は、「被扶養者(異動)届」を事務センター(又は年金事務所)に届け出ることになっています。

当初は年収の基準を下回っていたとしても、就職したりして、年収の基準を上回るようになったときは、被扶養者(扶養家族)から外さないといけません。

この年収とは、過去1年間の実際の収入ではなく、現在の収入を基準にした年収の見込額のことを言います。

つまり、過去1年間は無収入だったとしても、就職して、月収が108,334円(×12ヶ月=1,300,008円)以上になった場合は、その月から年収の要件を満たさないことになります。

その反対も同じで、例えば、過去1年間に200万円の収入があったとしても、退職をして無収入になったときは、その月から被扶養者(扶養家族)になることができます。

会社が従業員の家族の就職等を把握することは難しいので、届出が漏れているケースがあります。届出が漏れていて、実際には無効な健康保険証を使った場合は、清算等の面倒な手続きが必要になります。

従業員に対して、被扶養者(扶養家族)が就職したり、収入が増えたりして、月収が108,334円を超えるようになったときは、必ず、会社に申し出るよう周知しておく必要があります。

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