健康保険の被扶養者(扶養家族)の要件
健康保険の被扶養者(扶養家族)の要件
- 健康保険の被扶養者(扶養家族)の届出を正しく行っていますか?
- 被扶養者(扶養家族)の範囲と年収要件が定められていますので、要件の適否に応じて、被扶養者(異動)届を事務センター又は年金事務所に提出する必要があります。
【解説】
健康保険に加入している従業員は、3割負担で医療機関の診療を受けたり、健康保険の給付を受けたりすることができます。従業員の家族を健康保険の扶養に入れると、扶養家族も同様に、3割負担で診療を受けたりできるようになります。
扶養家族が増えても、従業員(及び会社)が負担する健康保険の保険料は増額されません。一般的には「扶養家族」と呼ばれていますが、健康保険法上は「被扶養者」と定められています。
被扶養者(扶養家族)の範囲
健康保険の被扶養者(扶養家族)の認定を受けるためには、家族であることが第1の条件になっていて、具体的な範囲が次のように定められています。
- 直系尊属(父母、祖父母など)、配偶者、子、孫、兄弟姉妹
- 3親等内の親族(1.を除く)
なお、2.の家族(親族)は、同居が条件になっています。1.の家族(親族)は、別居していても構いません。
被扶養者(扶養家族)の年収要件
健康保険の被扶養者(扶養家族)の認定を受けるためには、従業員に扶養されていることが第2の条件になっていて、具体的な年収要件が定められています。
まず、被扶養者(扶養家族)の年収の見込額が130万円未満であることが必要です。ただし、被扶養者(扶養家族)が60歳以上の場合、又は、障害厚生年金を受給している場合は、年収の見込額の基準が180万円未満に引き上げられます。なお、年金収入も含めて計算します。
ただし、被扶養者(扶養家族)の年収の見込額が基準額未満(例えば120万円)であったとしても、従業員の年収(例えば100万円)を上回っている場合は、被扶養者(扶養家族)の認定は受けられません。
1.の家族(親族)で、同一世帯でない場合は、もう1つ条件が追加されて、被扶養者(扶養家族)の収入より、従業員の仕送り額の方が多いことが求められます。従業員の仕送り額の方が少ない場合は“援助”であって、“扶養”とは認められません。
また、協会けんぽ等の調査対象になったときは、通帳、振込明細書、現金書留のコピー等、仕送りしていることを証明できる書類の提出を求められることがあります。そのため、該当する従業員がいる場合は、仕送りは現金の手渡しではなく、記録が残る方法で行うよう指導してください。
被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)
20歳以上60歳未満の配偶者を健康保険の被扶養者(扶養家族)とする場合は、更に、国民年金の第3号被保険者に該当します。
国民年金の第3号被保険者に該当する場合は、配偶者本人は国民年金の保険料の納付が免除されます。従業員の厚生年金保険料も増額されることはありません。その期間は国民年金の保険料を納付したとみなして、将来の年金額に反映されます。
被扶養者(異動)届
被扶養者(扶養家族)に該当したとき、該当しなくなったときは、「被扶養者(異動)届」を事務センター又は年金事務所に届け出る必要があります。
当初は年収要件の基準額を下回っていたとしても、就職したり、アルバイトのシフトが増えたりして、年収要件の基準額を上回るようになったときは、非該当(被扶養者でなくなったこと)の届出をしないといけません。
なお、この年収は、過去1年間の収入ではなく、現在の収入を基準にした見込額で判断します。そのため、過去1年間は無職だったとしても、就職して、月収が108,334円(×12ヶ月=1,300,008円)以上になった場合は、その月から年収要件を満たさないことになります。
その反対も同じで、例えば、過去1年間に200万円の収入があったとしても、退職して収入の見込みがなくなったときは、その月から被扶養者(扶養家族)の認定を受けられます。雇用保険の失業給付(基本手当)を受給している場合は、その日額が3,611円以下であれば要件を満たします。
会社が従業員の家族の収入の状況を的確に把握することは難しいので、被扶養者(異動)届の提出が漏れているケースがあります。非該当の届出が漏れている状態で、本来は利用できない健康保険を利用すると、清算等の手続きが必要で面倒なことになります。
会社から従業員に対して、被扶養者(扶養家族)が就職したり、収入が増えたりして、月収が108,334円を超えたときは、会社に申し出るよう周知する必要があります。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。

